その他令和6年10月4日

独立行政法人の重要な会計方針(令和6年)

号外p.50

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独立行政法人の重要な会計方針(令和6年)

令和6年10月4日|p.50

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重要な会計方針
当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1 運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。
なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については期間進行基準を採用しております。
2 減価償却の会計処理方法
有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物8年~47年
車両運搬具6年
工具器具備品5年~15年
3 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
役職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。
なお、畜産勘定、野菜勘定、砂糖勘定、でん粉勘定及び肉用子牛勘定の役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職一時金については、役職員の期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである畜産勘定、野菜勘定、砂糖勘定、でん粉勘定及び肉用子牛勘定の退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
4 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による低価法によっております。
5 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的債券
① 取得差額がないもの
原価法(売却原価は先入先出法により算定)によっております。
② 取得差額があるもの
償却原価法(定額法、売却原価は先入先出法により算定)によっております。
(2) 関係会社株式
出資先持分額による評価(取得原価は移動平均法)によっております。
持分相当額が取得原価よりも下落した場合の評価差額は、投資評価引当金として計上し、翌期に洗替えております。
また、持分相当額が取得原価よりも増加した場合の評価差額は、部分純資産直入法により処理を行い関係会社株式評価差額金として計上し、翌期に洗替えております。
(3) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
6 収益及び費用の計上基準
(1) 輸入乳製品売渡収入
輸入乳製品売渡収入は、主に国際約束数量(カレントアクセス)に基づく指定乳製品等の売渡に係る収益であり、顧客との販売契約に基づいて指定乳製品等を売り渡す履行義務を負っております。当該履行義務を充足される通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻し
指定乳製品等の輸入許可等がされることが確実と見込まれる時点において、顧客が当該製品等に対する支配を獲得して充足されると判断し、指定乳製品等の輸入許可等がされることが確実と見込まれる時点において収益を認識しております。
② 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第二十三条に基づく指定乳製品等の売渡し
指定乳製品等を引き渡す一時点において、顧客が当該製品等に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
(2) 糖価調整事業収入
糖価調整事業収入は、主に「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」(昭和四十年法律第百九号。以下「価格調整法」という。)に基づく指定糖等の買入れ及び売戻しに係る収益であり、輸入申告者等との売買契約に基づいて指定糖等を売り渡す履行義務を負っております。当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
輸入に係る指定糖等の買入れ及び売戻し
指定糖等の輸入許可等がされることが確実と見込まれる時点において、輸入申告者等が当該製品等に対する支配を獲得して充足されると判断し、指定糖等の輸入許可等がされることが確実と見込まれる時点において収益を認識しております。
(3) でん粉価格調整事業収入
でん粉価格調整事業収入は、主に価格調整法に基づく指定でん粉等の買入れ及び売戻しに係る収益であり、輸入申告者等との売買契約に基づいて指定でん粉等を売り渡す履行義務を負っております。当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻し
指定でん粉等の輸入許可等がされることが確実と見込まれる時点において、輸入申告者等が当該製品等に対する支配を獲得して充足されると判断し、指定でん粉等の輸入許可等がされることが確実と見込まれる時点において収益を認識しております。
7 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
8 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。
9 リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
10 消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理方法は、税込方式によっております。
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独立行政法人の重要な会計方針(令和6年) - 第50頁
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