告示令和6年10月4日

営業保証金返還公告(田主丸産業不動産部)

号外p.79

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

宅地建物取引業法第27条第1項に基づく営業保証金返還公告

発行機関福岡県
省庁福岡県
件名宅地建物取引業法第27条第1項に基づく営業保証金返還公告

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営業保証金返還公告(田主丸産業不動産部)

令和6年10月4日|p.79

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛知県津島市馬場町一九番地、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 杉崎義廣 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和六年十月四日 名古屋市中区丸の内二丁目一八番一四号 ランドスクエア・マルノウチ七階 かやがき法律事務所 相続財産清算人 弁護士 菅垣佑樹 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛知県尾張旭市平子町長池上六三六二番地二、最後の住所愛知県尾張旭市平子町長池上六三六二番地六 被相続人 亡 尾崎辰生 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和六年十月四日 名古屋市中区大須四丁目一四番二六号 ツダビル四階 内田・山本法律事務所 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍三重県四日市市東坂部町四一九番地五、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 松井一馬 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和六年十月四日 三重県桑名市寿町二丁目三一番一二号 三交桑名駅前ビル三階 稗田法律事務所 相続財産清算人 弁護士 稗田大輔 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍滋賀県彦根市新海町一二三四番地、最後の住所京都市伏見区深草大亀谷東古御香町五九番六〇番台地 京都老人ホーム 被相続人 亡 小島豊治 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和六年十月四日 京都市中京区河原町通二条西入宮崎ビル二階 中村利雄法律事務所 相続財産清算人 弁護士 宮崎純一 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府大阪市生野区小路東六丁目四〇番地、最後の住所大阪市生野区小路東六丁目一○番一号 被相続人 亡 吉村常男 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和六年十月四日 大阪市北区西天満三丁目一番六号辰野西天満ビル七階弁護士法人前田総合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 前田英倫 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県神戸市東灘区住吉東町二丁目五番一八号 被相続人 亡 中島啓子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和六年十月四日 兵庫県西宮市和上町五番七号ホワイエ西宮ビル亀若法律事務所 相続財産清算人 弁護士 亀若浩幸 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県揖保郡太子町鶴一二六番地三、最後の住所兵庫県揖保郡太子町鶴一二六番地二 被相続人 亡 井原典力 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和六年十月四日 兵庫県姫路市安田四丁目一二八番地 すずビル四階 ひめじ立花法律事務所 相続財産清算人 弁護士 立花隆介 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍香川県観音寺市新田町二二三三番地、最後の住所香川県観音寺市新田町二二三三番地 被相続人 亡 高橋秀博 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和六年十月四日 香川県高松市丸の内四一六 アラキビル二階一N 山田法律事務所 相続財産清算人 弁護士 山田浩司 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍沖縄県那覇市長田二丁目三三番、最後の住所沖縄県那覇市古波蔵二丁目三三番二九号一階 被相続人 亡 宇地原栄一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和六年十二月二十七日までに請求の申出をして下さい。 公告により相続債権者等可変型投資信託受益権買取業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。 令和6年10月4日 記 [掲載順序] ①番号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載責任所、商号又は名称及び氏名 ①田主丸産業不動産部 ②福岡県知事(43484) ③福島健吉 ④福岡県うきは市吉井町吉尾62-2 ⑤1000万円 ⑥福岡県知事 ⑦福岡県久留米市田主丸町常盤1174-23 福島健吉 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和六年十月四日 沖縄県中頭郡北谷町北前一丁目一〇番九号 ウインズヒルハンビータウン二〇一 相続財産清算人 仲宗根朝洋 無縁墳墓等改葬公告 このたび、天満別院墓地管理規則第十六条により無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下さい。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知おき下さい。 令和六年十月四日 墳墓等所在地 大阪府大阪市北区東天満一丁目七二番地 墳墓等の名称 天満別院墓地 死亡者の本籍及び氏名 本籍不詳につき墓地番号及び氏名 中一一二四今村八重、今村稚一、今村フサ、今村亀治郎、今村貞三、今村斉次郎、今村イト、今村ちやう、今村貞、今村彦兵衛、今村彦次郎、今村勇、加賀屋嘉助、加賀屋安兵衛、加賀屋茂兵衛 不詳一体 改葬を行おうとする者 大阪府大阪市北区東天満一丁目八番二六号 天満別院墓地管理者 奥林暁
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営業保証金返還公告(田主丸産業不動産部) - 第79頁
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