告示令和6年10月3日
農林水産省告示第七百八十九号(7件)
本紙p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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○農林水産省告示第七百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市本宮町久保野字仲番九〇八の二、九一二の二
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第七百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大山町西大山字下釣六五五九の五(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第三項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大字鶴河内字向山四四五四の三、四四五四の四、四四四五の四、四四四五の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字杉峠一九の四(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 なだれの危険の防止
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を秋田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県久米郡久米南町下籾字正田向二三六の一二(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を岡山県庁及び久米南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 佐賀県鳥栖市立石町字山田一六五五の四一(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 その他
(次の図は、省略し、その図面を佐賀県庁及び鳥栖市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字山城谷南向五の九、八の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月六日農林水産省告示第七百八十六号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁獲量法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年十月三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
農林水産大臣 小里泰弘
改 正 後
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 63,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 37,000 |
| (略) | (略) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 78,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 32,000 |
| (略) | (略) |
○農林水産省告示第七百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市本宮町久保野字仲番九〇八の二、九一二の二
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第七百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大山町西大山字下釣六五五九の五(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第三項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大字鶴河内字向山四四五四の三、四四五四の四、四四四五の四、四四四五の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字杉峠一九の四(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 なだれの危険の防止
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を秋田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県久米郡久米南町下籾字正田向二三六の一二(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を岡山県庁及び久米南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 佐賀県鳥栖市立石町字山田一六五五の四一(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 その他
(次の図は、省略し、その図面を佐賀県庁及び鳥栖市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字山城谷南向五の九、八の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月六日農林水産省告示第七百八十六号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁獲量法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年十月三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
農林水産大臣 小里泰弘
改 正 後
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 63,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 37,000 |
| (略) | (略) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 78,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 32,000 |
| (略) | (略) |
○農林水産省告示第七百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市本宮町久保野字仲番九〇八の二、九一二の二
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第七百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大山町西大山字下釣六五五九の五(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第三項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大字鶴河内字向山四四五四の三、四四五四の四、四四四五の四、四四四五の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字杉峠一九の四(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 なだれの危険の防止
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を秋田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県久米郡久米南町下籾字正田向二三六の一二(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を岡山県庁及び久米南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 佐賀県鳥栖市立石町字山田一六五五の四一(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 その他
(次の図は、省略し、その図面を佐賀県庁及び鳥栖市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字山城谷南向五の九、八の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月六日農林水産省告示第七百八十六号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁獲量法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年十月三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
農林水産大臣 小里泰弘
改 正 後
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 63,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 37,000 |
| (略) | (略) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 78,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 32,000 |
| (略) | (略) |
○農林水産省告示第七百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市本宮町久保野字仲番九〇八の二、九一二の二
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第七百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大山町西大山字下釣六五五九の五(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第三項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大字鶴河内字向山四四五四の三、四四五四の四、四四四五の四、四四四五の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字杉峠一九の四(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 なだれの危険の防止
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を秋田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県久米郡久米南町下籾字正田向二三六の一二(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を岡山県庁及び久米南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 佐賀県鳥栖市立石町字山田一六五五の四一(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 その他
(次の図は、省略し、その図面を佐賀県庁及び鳥栖市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字山城谷南向五の九、八の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月六日農林水産省告示第七百八十六号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁獲量法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年十月三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
農林水産大臣 小里泰弘
改 正 後
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 63,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 37,000 |
| (略) | (略) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 78,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 32,000 |
| (略) | (略) |
○農林水産省告示第七百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市本宮町久保野字仲番九〇八の二、九一二の二
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第七百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大山町西大山字下釣六五五九の五(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第三項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大字鶴河内字向山四四五四の三、四四五四の四、四四四五の四、四四四五の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字杉峠一九の四(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 なだれの危険の防止
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を秋田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県久米郡久米南町下籾字正田向二三六の一二(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を岡山県庁及び久米南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 佐賀県鳥栖市立石町字山田一六五五の四一(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 その他
(次の図は、省略し、その図面を佐賀県庁及び鳥栖市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字山城谷南向五の九、八の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月六日農林水産省告示第七百八十六号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁獲量法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年十月三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
農林水産大臣 小里泰弘
改 正 後
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 63,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 37,000 |
| (略) | (略) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 78,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 32,000 |
| (略) | (略) |
○農林水産省告示第七百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市本宮町久保野字仲番九〇八の二、九一二の二
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第七百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大山町西大山字下釣六五五九の五(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第三項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大字鶴河内字向山四四五四の三、四四五四の四、四四四五の四、四四四五の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字杉峠一九の四(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 なだれの危険の防止
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を秋田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県久米郡久米南町下籾字正田向二三六の一二(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を岡山県庁及び久米南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 佐賀県鳥栖市立石町字山田一六五五の四一(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 その他
(次の図は、省略し、その図面を佐賀県庁及び鳥栖市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字山城谷南向五の九、八の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月六日農林水産省告示第七百八十六号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁獲量法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年十月三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
農林水産大臣 小里泰弘
改 正 後
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 63,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 37,000 |
| (略) | (略) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 78,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 32,000 |
| (略) | (略) |
○農林水産省告示第七百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市本宮町久保野字仲番九〇八の二、九一二の二
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第七百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大山町西大山字下釣六五五九の五(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第三項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県日田市大字鶴河内字向山四四五四の三、四四五四の四、四四四五の四、四四四五の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字杉峠一九の四(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 なだれの危険の防止
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を秋田県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県久米郡久米南町下籾字正田向二三六の一二(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を岡山県庁及び久米南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 佐賀県鳥栖市立石町字山田一六五五の四一(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 その他
(次の図は、省略し、その図面を佐賀県庁及び鳥栖市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字山城谷南向五の九、八の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月六日農林水産省告示第七百八十六号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁獲量法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年十月三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
農林水産大臣 小里泰弘
改 正 後
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| 島根県 | 63,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 37,000 |
| (略) | (略) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
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| 島根県 | 78,900 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 32,000 |
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