会社公告令和6年10月3日

特別清算協定認可決定(株式会社岩崎屋)

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月3日発行の官報(本紙 第1318号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社岩崎屋の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社岩崎屋)

令和6年10月3日|p.24

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令和6年(ヒ)第3号 愛媛県松山市鉄砲町8番地3田窪ビル306号 清算株式会社 株式会社岩崎屋 代表清算人 岡本 林
1 決定年月日 令和6年9月19日 2 主文 次の協定を認可する。
協定 第1 利息・遅延損害金の免除 協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
第2 弁済の場所及び端数の処理 1 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
2 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第3 協定債権の弁済及び免除 1 弁済及び免除 本協定認可決定確定後2か月以内に、次のとおり算定される弁済額を弁済し、弁済時に協定債権額と弁済額の差額について免除を受ける。
2 弁済額の算定 協定債権者への弁済額は、協定債権の60パーセントの金額とする。
以上
松山地方裁判所民事部
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特別清算協定認可決定(株式会社岩崎屋) - 第24頁
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