会社公告令和6年10月3日

特別清算協定認可決定(株式会社鋼領)

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月3日発行の官報(本紙 第1318号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社鋼領の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社鋼領)

令和6年10月3日|p.24

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2048号 東京都文京区根津1丁目5番7号 清算株式会社 株式会社鋼領 代表清算人 執行 正浩
1 決定年月日 令和6年9月20日 2 主文 次の協定を認可する。
協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 協定債権のうち、令和6年2月6日以降の利息及び遅延損害金については、本協定の認可決定が確定した日に全額免除を受ける。
2 弁済の方法 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
第2 弁済及び免除 1 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可決定確定後1ヵ月以内に、特別清算申立日時点の資産である24万8179円を協定債権者の債権額按分にて弁済する。
2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、協定債権者に対し、必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(株式会社鋼領) - 第24頁
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