その他令和6年10月3日

官報 号外第232号(令和6年10月3日)

号外p.15 - p.17

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報 号外第232号(令和6年10月3日)

令和6年10月3日|p.15-17

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第六百十八号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五五条の二第三項及び第七十七条の四第一項並びに同法施行規則第六一条の規定に基づき、位置及び周波数等(昭和五十二年運輸省告示第六百十号)の一部を次のように改正する。
令和六年十月三日
国土交通大臣斉藤鉄夫
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を下線のように改めるとともに改正後の規定の傍線を付した部分を下線のように改める。
改正後改正前
1 VOR1 VOR
名称設置者の氏名及び住所位置及び所在地搬送空中線周波数電 力(メガヘルツ)(ワット)コースの方向識別符号運用時間供用開始期日利用上の特記事項名称設置者の氏名及び住所位置及び所在地搬送空中線周波数電 力(メガヘルツ)(ワット)コースの方向識別符号運用時間供用開始期日利用上の特記事項
(略)(略)
串本VOR上欄に同じN33°27′E135°48′和歌山県東牟婁郡串本町112.9200なしK E C24時間昭和39年2月15日串本タカンと組合せVORTACとして運用勝浦VOR上欄に同じN33°27′E135°46′和歌山県東牟婁郡串本町112.3200なしKWE24時間令和6年6月13日勝浦DMEと組合せVOR/DMEとして運用
串本VOR上欄に同じN33°27′E135°48′和歌山県東牟婁郡串本町112.9200なしK E C24時間昭和39年2月15日(令和6年6月13日から令和6年11月27日まで供用休止)串本タカンと組合せVORTACとして運用
(略)(略)
2 タカン2 タカン
名称設置者の氏名及び住所位置及び所在地搬送空中線周波数電 力(メガヘルツ)(キロワット)コースの方向識別符号運用時間供用開始期日利用上の特記事項名称設置者の氏名及び住所位置及び所在地搬送空中線周波数電 力(メガヘルツ)(キロワット)コースの方向識別符号運用時間供用開始期日利用上の特記事項
(略)(略)
串本タカン上欄に同じN33°27′E135°48′和歌山県東牟婁郡串本町1,1633なしK E C24時間昭和55年4月17日串本VORと組合せVORTACとして運用串本タカン上欄に同じN33°27′E135°48′和歌山県東牟婁郡串本町1,1633なしK E C24時間昭和55年4月17日(令和6年6月13日から令和6年11月27日まで供用休止)串本VORと組合せVORTACとして運用
(略)(略)
p.15 / 3
読み込み中...
官報 号外第232号(令和6年10月3日) - 第15頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)