告示令和6年10月3日

松本市空港の施設変更に関する公聴会の開催公示

号外p.22

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公告概要

松本空港の施設変更に関する公聴会

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名松本空港の施設変更に関する公聴会

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松本市空港の施設変更に関する公聴会の開催公示

令和6年10月3日|p.22

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官庁報告
1 事業の内容 令和6年国土交通省告示第1198 号に係る松本空港の施設変更について 2 日時 令和6年11月12日14時00分 3 場所 松本市今井公民館長野県松本市大字 今井2231-1 4 主宰者 国土交通省航空局航空ネットワーク 部航空ネットワーク企画課長(同課長が出席で きないときは同課職員のうち係長以上の職にあ る者) 5 公述の申出 公述しようとする利害関係人 は、下記事項に留意の上、公述申込書及び公述 書各2部を令和6年10月18日17時までに必着す るよう、郵便番号100-8918 東京都千代田区 霞が関2丁目1番3号 国土交通省航空局航空 ネットワーク部航空ネットワーク企画課長に提 出しなければならない。 記 (1) 公述できる利害関係人の範囲 航空法施行 規則第80条に規定する者 (2) 公述申込書の記載事項 公述しようとする 者の氏名、住所、職業、年齢(法人にあつて は、その名称及び住所並びにその法人を代表 して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び 事業に対する賛否並びに利害関係を説明する 事項 (3) 公述書の記載事項 公述しようとする者の 氏名及び公述しようとする具体的内容 (4) 公述書の内容が事業の範囲外にあるか又は 他の同種のものがあるときは、公述を申し込 んだ者の中から公述人を選定することがあ る。 (5) 議事の整理上必要であるときは、公述時間 を制限することがある。 (6) 制限時間、公聴会当日の受付時間及び場所 その他必要な事項は、公述を申し込んだ者に 直接通知する。 6 傍聴 傍聴人の人数は100人以内とし、受付 順に選定する。なお、受付は公聴会当日13時00 分から松本市今井公民館で行い、傍聴券を交付 する。
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松本市空港の施設変更に関する公聴会の開催公示 - 第22頁
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