松本市空港の施設変更に関する公聴会の開催公示
令和6年10月3日|p.22
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官庁報告
1 事業の内容 令和6年国土交通省告示第1198
号に係る松本空港の施設変更について
2 日時 令和6年11月12日14時00分
3 場所 松本市今井公民館長野県松本市大字
今井2231-1
4 主宰者 国土交通省航空局航空ネットワーク
部航空ネットワーク企画課長(同課長が出席で
きないときは同課職員のうち係長以上の職にあ
る者)
5 公述の申出 公述しようとする利害関係人
は、下記事項に留意の上、公述申込書及び公述
書各2部を令和6年10月18日17時までに必着す
るよう、郵便番号100-8918 東京都千代田区
霞が関2丁目1番3号 国土交通省航空局航空
ネットワーク部航空ネットワーク企画課長に提
出しなければならない。
記
(1) 公述できる利害関係人の範囲 航空法施行
規則第80条に規定する者
(2) 公述申込書の記載事項 公述しようとする
者の氏名、住所、職業、年齢(法人にあつて
は、その名称及び住所並びにその法人を代表
して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び
事業に対する賛否並びに利害関係を説明する
事項
(3) 公述書の記載事項 公述しようとする者の
氏名及び公述しようとする具体的内容
(4) 公述書の内容が事業の範囲外にあるか又は
他の同種のものがあるときは、公述を申し込
んだ者の中から公述人を選定することがあ
る。
(5) 議事の整理上必要であるときは、公述時間
を制限することがある。
(6) 制限時間、公聴会当日の受付時間及び場所
その他必要な事項は、公述を申し込んだ者に
直接通知する。
6 傍聴 傍聴人の人数は100人以内とし、受付
順に選定する。なお、受付は公聴会当日13時00
分から松本市今井公民館で行い、傍聴券を交付
する。