告示令和6年10月3日

国土交通省告示第千百九十八号(松本空港の施設変更許可)

号外p.14

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

松本空港の施設変更許可

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名松本空港の施設変更許可

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国土交通省告示第千百九十八号(松本空港の施設変更許可)

令和6年10月3日|p.14

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○国土交通省告示第千百九十八号
長野県から松本空港の施設変更許可申請があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十三条第二項において準用する同法第三十八条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月三日
一設置者の氏名及び住所
長野県長野県長野市大字南長野字幅下六百九十二番地の二
二空港の名称及び位置
松本空港長野県松本市
三変更しようとする事項
(変更前の事項については、平成三年運輸省告示第四百六十四号及び平成十四年国土交通省告示第二百七十八号を参照。)
イ標点の位置
北緯三十六度九分五十八秒東経百三十七度五十五分二十二秒標高六百五十八メートル
ロ着陸帯
範囲第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、二及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域
進入区域、進入表面水平表面及び転移表面
(1)進入区域第二図のうち、イ、ロ、ハ、へ、ホ及びイ並びにハ、二、チ、ト及びハの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
(2)進入表面第二図のうち、着陸帯の短辺(イロ及びハニ)に接続し、かつ、水平面に対し上方へ四十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
(3)水平表面第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径三千メートルで描いた円周(レの線)で囲まれた部分
(4)転移表面第二図のうち、進入表面の斜辺(イホ及びニチ並びにロヘ及びハト)を含む平面及び着陸帯の長辺(イ二及びロハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(イヨ及びニカ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ及びカワ並びにリス、ヌル及びルヲ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニワ並びにロリ及びハフ)又は着陸帯の長辺(イ
二及びロニ)により囲まれる部分
四変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日令和九年二月一日
国土交通大臣斉藤鉄夫
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国土交通省告示第千百九十八号(松本空港の施設変更許可) - 第14頁
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