告示令和6年10月3日

厚生労働省告示第三百十号(労働者災害補償保険法施行規則第五十四条の規定に基づく指定医の要件の改正)

号外p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

労働者災害補償保険の認定に関する事務に従事する厚生労働省指定医の要件の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働者災害補償保険の認定に関する事務に従事する厚生労働省指定医の要件の一部改正

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厚生労働省告示第三百十号(労働者災害補償保険法施行規則第五十四条の規定に基づく指定医の要件の改正)

令和6年10月3日|p.5

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○厚生労働省告示第三百十号
労働者災害補償保険法施行規則(昭和二十二年労働省令第二十二号)第五十四条の規定に基づき、労働者災害補償保険の認定に関する事務に従事する厚生労働省指定医の要件(昭和三十三年労働省告示第三号)の一部を次のように改正する。
令和六年十月三日
厚生労働大臣 武見敬三
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厚生労働省告示第三百十号(労働者災害補償保険法施行規則第五十四条の規定に基づく指定医の要件の改正) - 第5頁
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