府省令令和6年10月3日

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別表第3の改正)

号外p.13

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第232号
省庁農林水産省

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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別表第3の改正)

令和6年10月3日|p.13

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家きん処理副産物(チキンミール)
肉骨粉(ミートボーンミール)
肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)
肉骨粉(牛肉骨粉、ビーフミール)
フェザーミール
次の(2)式により求めた総エネルギー(以下
「GE」という。)に別表第3から求めた当
該原料の代謝率を乗じた値を用いる。
家きん処理副産物(チキンミール)
肉骨粉(ミートボーンミール)
肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)
(新設)
フェザーミール
次の(2)式により求めた総エネルギー(以下
「GE」という。)に別表第3から求めた当
該原料の代謝率を乗じた値を用いる。
肉骨粉(牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家き
んに由来する原料を混合して製造したもの)
次の(2)式により求めたGEに別表第3の
「肉骨粉(牛肉骨粉、ビーフミール)」、「肉
骨粉(ミートボーンミール)」、「肉骨粉(豚
肉骨粉、ポークミール)」及び「家きん処理
副産物(チキンミール)」の代謝率をそれぞ
れ原料比率に応じて乗じ、合計した値を用
いる。
肉骨粉(豚、馬又は家きんに由来する原料を
混合して製造したもの)
次の(2)式により求めたGEに別表第3の
「肉骨粉(ミートボーンミール)」、「肉骨粉
(豚肉骨粉、ポークミール)」及び「家きん
処理副産物(チキンミール)」の代謝率をそ
れぞれ原料比率に応じて乗じ、合計した値
を用いる。
(略)(略)(略)(略)
⑵ (略)⑵ (略)
改 正 後改 正 前
別表第3 可消化養分総量及び代謝エネルギー別表第3 可消化養分総量及び代謝エネルギー
原料名畜種栄養価(原物中)消化率代謝率備考原料名畜種栄養価(原物中)消化率代謝率備考
DM
(%)
TDN
(%)
ME
(Kcal/kg)
粗たん白質粗脂肪可溶無窒素物粗繊維DM
(%)
TDN
(%)
ME
(Kcal/kg)
粗たん白質粗脂肪可溶無窒素物粗繊維
(略)(略)
4. 動物質性飼料(動物体に由来するたん白質を主成分とするものをいう。)4. 動物質性飼料(動物体に由来するたん白質を主成分とするものをいう。)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
肉骨粉(ミートボーンミール)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)CPがおおむね50%のものであること。
栄養価は、暫定的に定めたものである。
肉骨粉(ミートボーンミール)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)CPがおおむね50%のものであること。
栄養価は、暫定的に定めたものである。
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別表第3の改正) - 第13頁
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