飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年10月3日|p.5
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イ 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済馬肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白質等、確認済魚介類由来たん白質、確認済原料混合肉骨粉等、確認済牛血粉等若しくは確認済牛肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料には、次の文字を表示しなければならない。
使用上及び保存上の注意
1 この飼料は、牛、めん羊、山羊及び鹿には使用しないこと(牛、めん羊、山羊又は鹿に使用した場合は処罰の対象となるので注意すること)。
2 この飼料は、牛、めん羊、山羊及び鹿を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。
(削る)
6 食品循環資源又は食品循環資源を原料若しくは材料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準
(1) 食品循環資源を原料又は材料とする飼料の成分規格
豚を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。以下6において同じ。)は、肉(牛等、豚、いのしし、馬又は家きんに由来するものをいう。以下(1)において同じ。)を扱う事業所等から排出される食品循環資源であつて、肉と接触した可能性があるもの(以下「動物由来食品循環資源」という。)を含んではならない。ただし、次に掲げる動物由来食品循環資源については、この限りでない。
ア・イ (略)
ウ 確認済ゼラチン等、確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済馬肉骨粉等、確認済原料混合肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白質等、確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉等(以下「確認済動物由来たん白質」と総称する。)
(2)~(5) (略)
イ 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済馬肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白質等、確認済魚介類由来たん白質若しくは確認済原料混合肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料(確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む飼料を除く。)には、次の文字を表示しなければならない。
使用上及び保存上の注意
1 この飼料は、牛、めん羊、山羊及び鹿には使用しないこと(牛、めん羊、山羊又は鹿に使用した場合は処罰の対象となるので注意すること)。
2 この飼料は、牛、めん羊、山羊及び鹿を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。
ウ 確認済牛血粉等、確認済牛肉骨粉等又は⑵のウの確認を受けた工程で製造された養殖水産動物を対象とする飼料には、次の文字を表示しなければならない。
使用上及び保存上の注意
1 この飼料は、牛、めん羊、山羊、鹿、馬、豚、鶏及びうずらには使用しないこと(牛、めん羊、山羊、鹿、馬、豚、鶏又はうずらに使用した場合は処罰の対象となるので注意すること)。
2 この飼料は、牛、めん羊、山羊、鹿、馬、豚、鶏及びうずらを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。
6 食品循環資源又は食品循環資源を原料若しくは材料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準
(1) 食品循環資源を原料又は材料とする飼料の成分規格
豚を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。以下6において同じ。)は、肉(牛等、豚、いのしし、馬又は家きんに由来するものをいう。以下(1)において同じ。)を扱う事業所等から排出される食品循環資源であつて、肉と接触した可能性があるもの(以下「動物由来食品循環資源」という。)を含んではならない。ただし、次に掲げる動物由来食品循環資源については、この限りでない。
ア・イ (略)
ウ 確認済ゼラチン等、確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済馬肉骨粉等、確認済原料混合肉骨粉等、確認済チキンミール等及び確認済家きん加水分解たん白等(以下「確認済動物由来たん白質」と総称する。)
(2)~(5) (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。