府省令令和6年10月3日

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第232号
省庁農林水産省

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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月3日|p.2

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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十二年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)のうち太字で示す改正後欄に掲げる傍線部分があるときは、これを当該傍線部分のように改める。改正後欄に
掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正前欄に掲げる傍線部分がないものであつて、太字でない、改正前欄に掲げる規定の傍線部分とこれに対応する改正後欄に掲げる傍線部分があるものとし
てみなす。
別表第1(第1条関係)別表第1(第1条関係)
2動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準(1)動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格家畜等を対象とする飼料は、動物由来たん白質(ほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品を除く。以下同じ。)、家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品を除く。以下同じ。)又は魚介類由来たん白質(魚介類に由来するたん白質をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を含んではならない。ただし、次の表の第1欄に掲げる家畜等を対象とする飼料は、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質を含むことができる。2動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準(1)動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格家畜等を対象とする飼料は、動物由来たん白質(ほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品を除く。以下同じ。)、家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品を除く。以下同じ。)又は魚介類由来たん白質(魚介類に由来するたん白質をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を含んではならない。ただし、次の表の第1欄に掲げる家畜等を対象とする飼料は、それぞれ同表の第2欄に掲げる動物由来たん白質を含むことができる。
第1欄第2欄第1欄第2欄
(略)(略)(略)(略)
馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物ア(略)イ豚(いのししを含む。以下この表において同じ。)又は馬に由来する血粉又は血しょうたん白質であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済豚血粉等」という。)ウ豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白質又は蒸製骨粉であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済豚肉骨粉等」という。)エ馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白質又は蒸製骨粉であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済馬肉骨粉等」という。)オ豚、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造された肉骨粉、加水分解たん白質、蒸製骨粉、血粉又は血しょうたん白質であつて、豚、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済原料混合肉骨粉等」という。)馬、豚、鶏又はうずらア(略)イ豚(いのししを含む。以下この表において同じ。)又は馬に由来する血粉又は血しようたん白であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済豚血粉等」という。)ウ豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白又は蒸製骨粉であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済豚肉骨粉等」という。)エ馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白又は蒸製骨粉であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済馬肉骨粉等」という。)オ豚、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造された肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉、血粉又は血しようたん白であつて、豚、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済原料混合肉骨粉等」という。)
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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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