飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月3日|p.3-4
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カ 家きん由来たん白質のうち、チキンミール、フェザーミー
ル、血粉又は血しようたん白質であつて、これら以外のだん
白質の製造工程と完全に分離された工程において製造された
ことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認
済チキンミール等」という。)
キ 家きん由来たん白質のうち、加水分解たん白質又は蒸製骨
粉であつて、これら以外のだん白質の製造工程と完全に分離
された工程において製造されたことについて農林水産大臣の
確認を受けたもの(以下「確認済家きん加水分解たん白質等」
という。)
ク (略)
ケ牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する血粉又は
血しようたん白質(月齢が30月を超える牛(出生の年月日か
ら起算して30月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の脊
柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突
起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中
仙骨稜及び尾椎を除く。以下同じ。)及びと畜場法(昭和28
年法律第114号)第14条の検査を経ていない牛の部位(以下
「牛の脊柱等」という。)並びに当該検査を経ていないめん羊
又は山羊の部位及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第
44号)別表第一のめん羊又は山羊の部位(以下「めん山羊の
部位」という。)が混入していないものに限る。)であつて、こ
れら以外のだん白質の製造工程と完全に分離された工程にお
いて製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたも
の(イ、オ及び力に掲げるものを除く。以下「確認済牛血粉
等」という。)
コ牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する肉骨粉、
加水分解たん白質又は蒸製骨粉(牛の脊柱等及びめん山羊の
部位が混入していないものに限る。)であつて、これら以外の
たん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造さ
れたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(ウから
キまでに掲げるものを除く。以下「確認済牛肉骨粉等」とい
う。)
サ (略)
(削る)
(削る)
カ 家きん由来たん白質のうち、チキンミール、フェザーミー
ル、血粉又は血しようたん白であつて、これら以外のだん白
質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたこ
とについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済
チキンミール等」という。)
キ 家きん由来たん白質のうち、加水分解たん白又は蒸製骨粉
であつて、これら以外のだん白質の製造工程と完全に分離さ
れた工程において製造されたことについて農林水産大臣の確
認を受けたもの(以下「確認済家きん加水分解たん白等」と
いう。)
ク (略)
(新設)
(新設)
ケ (略)
| 養殖水産動物 | ア 確認済ゼラチン等 |
| イ 確認済豚血粉等 |
| ウ 確認済豚肉骨粉等 |
| エ 確認済馬肉骨粉等 |
| オ 確認済原料混合肉骨粉等 |
| カ 確認済チキンミール等 |
| キ 確認済家きん加水分解たん白等 |
| ク 確認済魚介類由来たん白質 |
(2) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の製造の方法の基準
ア・イ (略)
ウ 確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料は、牛等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と完全に分離していることについて農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されなければならない。
(3)・(4) (略)
(5) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の表示の基準
ア 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済馬肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白質等、確認済魚介類由来たん白質、確認済原料混合肉骨粉等、確認済牛血粉等若しくは確認済牛肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア)~(エ) (略)
| ケ 牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する血粉又は血しょうたん白(月齢が30月を超える牛(出生の年月日から起算して30月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の脊柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、けい頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨りよう稜及び尾椎を除く。以下同じ。)並びに畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項から第3項までの検査を経ていない牛の部位(以下「牛の脊柱等」という。)並びに当該検査を経ていないめん羊又は山羊の部位及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表第一のめん羊又は山羊の部位(以下「めん山羊の部位」という。)が混入していないものに限る。)であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(イ、オ及びカに掲げるものを除く。以下「確認済牛血粉等」という。) |
| コ 牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する肉骨粉、加水分解たん白又は蒸製骨粉(牛の脊柱等及びめん山羊の部位が混入していないものに限る。)であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(ウからキまでに掲げるものを除く。以下「確認済牛肉骨粉等」という。) |
| サ 食品循環資源に含まれる動物由来たん白質であつて、農林水産大臣が指定するもの |
| (略) | (略) |
(2) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の製造の方法の基準
ア・イ (略)
ウ 確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む養殖水産動物を対象とする飼料は、確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉等を含まない飼料の製造工程と分離していることについて農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されなければならない。
(3)・(4) (略)
(5) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の表示の基準
ア 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済馬肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等、確認済魚介類由来たん白質、確認済原料混合肉骨粉等、確認済牛血粉等若しくは確認済牛肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア)~(エ) (略)