人事異動令和6年10月2日

内閣人事異動(大臣臨時代理等の指定・解職)

本紙p.9

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発行機関内閣
省庁内閣

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内閣人事異動(大臣臨時代理等の指定・解職)

令和6年10月2日|p.9

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内閣 人事異動
○農林水産大臣臨時代理 国務大臣 齋藤健 農林水産大臣坂本哲志海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に農林水産大臣の職務を行う国務大臣に指定する(九月二十五日)
○厚生労働大臣臨時代理解職 国務大臣 土屋品子 厚生労働大臣武見敬三帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に厚生労働大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(九月二十六日) 特命全権大使 平田健治
願に依り本官を免ずる(九月二十七日)
○環境大臣臨時代理 国務大臣 土屋品子 環境大臣伊藤信太郎海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣に指定する
同 内閣府特命担当大臣伊藤信太郎海外出張不在中内閣府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ずる(以上九月二十八日)
○環境大臣臨時代理解職 国務大臣 土屋品子 環境大臣伊藤信太郎帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く
同 内閣府特命担当大臣伊藤信太郎帰朝につき内閣府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を免ずる(以上九月二十九日)
○農林水産大臣臨時代理解職 国務大臣 齋藤健 農林水産大臣坂本哲志帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に農林水産大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(九月三十日)
(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))内閣事務官 新原浩朗 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第六項の規定による勤務延長の期限の到来により令和六年九月三十日限り退職(九月三十日)
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内閣人事異動(大臣臨時代理等の指定・解職) - 第9頁
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