告示令和6年10月2日

防衛省告示第二百三十一号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

海上における射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第二百三十一号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年10月2日|p.8

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○防衛省告示第二百三十一号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月二日
防衛大臣木原稔
日時 令和六年十月七日(予備、同月八日及び同月九日)の〇八〇〇から一八〇〇まで
区域 野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ウ)と(ク)を結んだ線から南側は海面から高度九、一四四メートル
以下、(ウ)と(ク)を結んだ線から北側で(イ)と(ケ)を結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下、(イ)と(ケ)を結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア)北緯三四度三五分一二秒
東経一四〇度一六分四八秒
(イ)北緯三四度一八分二三秒
東経一四〇度三三分〇六秒
(ウ)北緯三四度〇八分一八秒
東経一四〇度四六分五一秒
(エ)北緯三四度〇一分五九秒
東経一四〇度五七分〇一秒
(オ)北緯三三度五七分〇七秒
東経一四一度〇五分一四秒
(カ)北緯三三度四〇分二九秒
東経一四〇度二五分四七秒
(キ)北緯三四度三一分一二秒
東経一四〇度〇七分四八秒
(ク)北緯三四度四七分〇六秒
東経一四〇度二一分五〇秒
(ケ)北緯三四度一一分二一秒
東経一四〇度一四分〇九秒
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防衛省告示第二百三十一号(海上における射撃訓練の実施) - 第8頁
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