告示令和6年10月2日

防衛省告示第二百三十号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

海上における射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第二百三十号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年10月2日|p.8

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○防衛省告示第二百三十号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月二日
防衛大臣木原稔
日時 令和六年十月七日から同月十一日までの毎日〇八〇〇から一八〇〇まで
区域 若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間
(ア)北緯三七度〇〇分一一秒
東経一三七度五九分一〇秒
(イ)北緯三七度二三分一秒
東経一三五度三九分四九秒
(ウ)北緯三七度〇二分一四秒
東経一三五度四〇分一九秒
(エ)北緯三六度四〇分一四秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二百三十号(海上における射撃訓練の実施) - 第8頁
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