告示令和6年10月2日
農林水産省告示第七百八十三号(6件)
本紙p.7 - p.8
本紙p.7-p.8
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定施業要件の変更
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| 〇 | 農林水産省告示第七百八十三号 |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所島根県松江市栄町字元山八〇五の一 | |
| 二指定の目的土砂の崩壊の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐は、択伐による。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度次のとおりとする。 | |
| (次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十四号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所群馬県甘楽郡下仁田町(国有林。次の図に示す部分に限る。) | |
| 二指定の目的水源の涵養 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐に係る伐採種は、定めない。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 | |
| (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県庁及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供する。) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十五号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所秋田県北秋田市阿仁幸屋字松木沢五、六、七の四、七の六、八の一、八の八、字高崎六八の一 | |
| 二指定の目的土砂の流出の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 | |
| 字松木沢六・七の四・八の一・八の八・字高崎六八の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) | |
| 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 | |
| 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 | |
| (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び北秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十六号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所福島県いわき市平薄磯字小塚二七八 | |
| 二指定の目的土砂の崩壊の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐は、択伐による。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 | |
| (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) |
| 〇 | 農林水産省告示第七百八十三号 |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所島根県松江市栄町字元山八〇五の一 | |
| 二指定の目的土砂の崩壊の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐は、択伐による。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度次のとおりとする。 | |
| (次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十四号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所群馬県甘楽郡下仁田町(国有林。次の図に示す部分に限る。) | |
| 二指定の目的水源の涵養 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐に係る伐採種は、定めない。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 | |
| (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県庁及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供する。) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十五号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所秋田県北秋田市阿仁幸屋字松木沢五、六、七の四、七の六、八の一、八の八、字高崎六八の一 | |
| 二指定の目的土砂の流出の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 | |
| 字松木沢六・七の四・八の一・八の八・字高崎六八の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) | |
| 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 | |
| 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 | |
| (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び北秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十六号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所福島県いわき市平薄磯字小塚二七八 | |
| 二指定の目的土砂の崩壊の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐は、択伐による。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 | |
| (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) |
| 〇 | 農林水産省告示第七百八十三号 |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所島根県松江市栄町字元山八〇五の一 | |
| 二指定の目的土砂の崩壊の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐は、択伐による。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度次のとおりとする。 | |
| (次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十四号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所群馬県甘楽郡下仁田町(国有林。次の図に示す部分に限る。) | |
| 二指定の目的水源の涵養 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐に係る伐採種は、定めない。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 | |
| (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県庁及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供する。) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十五号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所秋田県北秋田市阿仁幸屋字松木沢五、六、七の四、七の六、八の一、八の八、字高崎六八の一 | |
| 二指定の目的土砂の流出の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 | |
| 字松木沢六・七の四・八の一・八の八・字高崎六八の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) | |
| 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 | |
| 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 | |
| (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び北秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十六号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所福島県いわき市平薄磯字小塚二七八 | |
| 二指定の目的土砂の崩壊の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐は、択伐による。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 | |
| (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) |
| 〇 | 農林水産省告示第七百八十三号 |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所島根県松江市栄町字元山八〇五の一 | |
| 二指定の目的土砂の崩壊の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐は、択伐による。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度次のとおりとする。 | |
| (次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十四号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所群馬県甘楽郡下仁田町(国有林。次の図に示す部分に限る。) | |
| 二指定の目的水源の涵養 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐に係る伐採種は、定めない。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 | |
| (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県庁及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供する。) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十五号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所秋田県北秋田市阿仁幸屋字松木沢五、六、七の四、七の六、八の一、八の八、字高崎六八の一 | |
| 二指定の目的土砂の流出の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 | |
| 字松木沢六・七の四・八の一・八の八・字高崎六八の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) | |
| 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 | |
| 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 | |
| (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び北秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。) | |
| 〇農林水産省告示第七百八十六号 | |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | |
| 令和六年十月二日 | |
| 農林水産大臣坂本哲志 | |
| 一保安林の所在場所福島県いわき市平薄磯字小塚二七八 | |
| 二指定の目的土砂の崩壊の防備 | |
| 三指定施業要件 | |
| (一)立木の伐採の方法 | |
| 1主伐は、択伐による。 | |
| 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | |
| 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 | |
| (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 | |
| (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) |
○農林水産省告示第七百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所秋田県大館市比内町大葛字丹内沢口六の一・六の四から六の四〇まで、比内町中野字横渕八の一、一一の一
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字丹内沢口六の一・六の四・六の三三・六の三四・六の三八・六の三九(以上六筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種(次のとおりとする。)
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十月二日
農林水産大臣坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所滋賀県甲賀市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的水源の涵養かんよう
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種(次のとおりとする。)
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を滋賀県庁及び甲賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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