外務省告示第二百九十五号(外交旅券所持者に対する査証の相互免除措置)
令和6年10月2日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○外務省告示第二百九十五号
令和六年七月五日にマニラで、外交旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書の交換がフィリピン共和国政府との間で行われ、同日書にいう措置は、令和六年十月一日から実施された。
令和六年十月二日
外務大臣 上川 陽子
(在フィリピン共和国日本国大使館から
フィリピン共和国外務省宛ての口上書)
MFA/03/4003/186
口上書
在フィリピン共和国日本国大使館は、フィリピン共和国外務省に敬意を表するとともに、日本国政府が、外交旅券所持者に対する査証の要件の免除に関し、相互主義に基づき、二千二十四年十月一日から次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
1 フィリピン共和国の国民であって、フィリピン共和国外務省が発給した有効な外交旅券を所持し、フィリピン共和国政府の外交又は領事の任務の目的で日本国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し当該フィリピン共和国の国民の家族の構成員でその所得に属するものは、その任務の期間中、外交査証を取得することなく日本国に入国し、日本国に滞在することができる。
2(1) フィリピン共和国外務省が発給した有効な外交旅券を所持するフィリピン共和国の国民であって、1にいう目的以外の目的で、継続する九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく日本国に入国することができる。
(2)(1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国に入国することを希望するフィリピン共和国の国民には適用されない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、日本国に入国するフィリピン共和国の国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関する日本国の法令に服することを免除するものではない。
4 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちにフィリピン共和国政府に通告される。
5 日本国政府は、好ましくないと認めるフィリピン共和国の国民に対し、その理由を示すことなく、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 日本国政府は、フィリピン共和国政府に対し、三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
在フィリピン日本国大使館は、いずれか一方の国の関係当局が発行する旅券に変更が生じる場合には、変更が実施される前に、在フィリピン共和国日本国大使館とフィリピン共和国外務省との間で変更後の旅券の見本を交換することを確認する更なる光栄を有する。
在フィリピン共和国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてフィリピン共和国外務省に向かって敬意を表する。
二千二十四年七月五日にマニラで
(フィリピン共和国外務省から在フィリピン共和国日本国大使館宛ての口上書)
MFA/ED-C
口上書
フィリピン共和国外務省は、在フィリピン共和国日本国大使館に敬意を表するとともに、フィリピン共和国政府が、外交旅券所持者に対する査証の要件の免除に関し、相互主義に基づき、二千二十四年十月一日から次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
1 日本国の国民であって、日本国外務省が発給した有効な外交旅券を所持し、日本国政府の外交又は領事の任務の目的でフィリピン共和国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し、当該日本国の国民の家族の構成員でその所得に属するものは、外交査証を取得することなく、フィリピン共和国に入国し、最長継続する九十日の期間滞在することができる。
当該日本国の国民は、フィリピン共和国到着から九十日以内に認定登録を行うことを条件として、その任務の期間中、フィリピン共和国での滞在許可が与えられる。
2(1) 日本国外務省が発給した有効な外交旅券を所持する日本国の国民であって、1にいう目的以外の目的で継続する九十日を超えない期間滞在する意図をもってフィリピン共和国に入国することを希望するものは、査証を取得することなくフィリピン共和国に入国することができる。
(2)(1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもってフィリピン共和国に入国することを希望する日本国の国民には適用されない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、フィリピン共和国に入国する日本国の国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関するフィリピン共和国の法令に服することを免除するものではない。
4 フィリピン共和国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちに日本国政府に通告される。
5 フィリピン共和国政府は、好ましくないと認める日本国の国民に対し、その理由を示すことなく、フィリピン共和国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 フィリピン共和国政府は、日本国政府に対し、三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
フィリピン共和国外務省は、いずれか一方の国の関係当局が発行する旅券に変更が生じる場合には、変更が実施される前に、フィリピン共和国外務省と在フィリピン共和国日本国大使館との間で変更後の旅券の見本を交換することを確認する更なる光栄を有する。
フィリピン共和国外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在フィリピン共和国日本国大使館に向かって敬意を表する。
二千二十四年七月五日にマニラで