政府調達令和6年10月1日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事及び役務に関する競争参加者の資格公示

政府調達p.72 - p.73

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公告概要

令和6年10月1日発行の官報(政府調達 第183号)に掲載された政府調達・入札公告です。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による「令和7・8年度を有効期間とする所掌する工事及び役務」の政府調達公告。掲載ページ: p.72 - p.73。

調達機関独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構出典: p.72 - p.73 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目令和7・8年度を有効期間とする所掌する工事及び役務出典: p.72 - p.73 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 045-222-9041出典: p.72 - p.73 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事及び役務に関する競争参加者の資格公示

令和6年10月1日|p.72-73

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競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度を有効期間とする独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の所掌する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事及びこれらに付帯する工事並びに鉄骨及び鉄けた等の製作をいう。以下同じ。)及び役務(調査、設計、測量等をいう。以下同じ。)についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年10月1日
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事長 藤田 耕三
◎調達機関番号 565 ◎所在地番号 14
1 工事種類 工事の工事種類は、次の①から⑨までに掲げるものとする。
① 土木工事:土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事
② 建築工事:建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事、屋根工事、鋼構造物工事、板金工事、ガラス工事、内装仕上工事、建具工事、解体工事
③ 鉄骨鉄けた工事:鋼構造物工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事
④ 軌道工事:土木一式工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、機械器具設置工事
⑤ プレストレストコンクリート工事:土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事
⑥ 電気工事:電気工事、電気通信工事、消防施設工事、鋼構造物工事
⑦ 暖冷房衛生設備工事:管工事、熱絶縁工事、水道施設工事、消防施設工事
⑧ 機械設備工事:機械器具設置工事、鋼構造物工事
⑨ その他工事:大工工事、左官工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、舗装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、防水工事、造園工事、さく井工事、清掃施設工事
[注]各工事種類の右に掲げるものは、各工事種類に対応する建設業法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類である。
2 業種区分 役務の業種区分は、次の①から⑤までに掲げるものとする。
① 測量
② 建築関係建設コンサルタント業務
③ 土木関係建設コンサルタント業務
④ 地質調査業務
⑤ 補償関係コンサルタント業務
3 申請の時期及び場所
(1) 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下「定期審査」という。)にあっては、工事の申請者はインターネットの使用により、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に、ホームページアドレス(https://www.pqr.mlit.go.jp/)へアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
また、役務の申請者はインターネットの使用により、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に、ホームページアドレス(https://www.pqrc.mlit.go.jp)へアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
ただし、9(4)①から⑥に掲げる場合の申請及び9(5)に掲げる場合の申請については、令和6年12月2日から令和7年1月15日まで(当日消印有効) の間に、次の提出場所に郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)するものとする。
提出場所 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1(横浜アイランドタワー) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 建設企画部工事契約課(電話045-222-9041)
(2) 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下「随時審査」という。)にあっては、令和7年3月3日以降随時に、(1)に掲げる提出場所において郵送により申請を受け付ける。
4 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 ① 郵送による申請者は、ホームページアドレス(https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/resistration.html) ヘアクセスして「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)を、取得するものとする。
② インターネットの使用による工事の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日から令和6年12月27日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
③ インターネットの使用による役務の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日から令和6年12月27日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、3(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したもののに(2)の(役務に係る添付書類)の③から⑥までに掲げる書類を添付し別記1に掲げる送付先に郵送するものとする(⑥に掲げる書類については、郵送に代えて3(1)に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする。)。
[注]定期審査にあっては、申請者が建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(以下「建設関連業システム」という。)に登録され、定期審査を行う内容が建設関連業システムに登録されている内容と一致する場合は(2)(役務に係る添付書類)④及び⑤に掲げる書類を省略することができる。
(2) 申請書の提出方法
申請者は、郵送により申請書を提出するときは、申請書に必要な書類を添付して行うものとする。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は各1部とする。
インターネットの使用による工事の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、(1)②により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
インターネットの使用による役務の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、(1)③により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
(工事に係る添付書類)
① 営業所一覧表
② 申請者が経常建設共同企業体であるときは、共同企業体協定書の写し
③ 業態調書
④ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し
⑤ 申請者が経常建設共同企業体であって、客観的事項について算定した点数の調整を希望する場合においては、合併等に関する合理的な計画が記載された書類
⑥ 納税証明書の写し
⑦ 申請者が、その設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合又は企業組合であって、令和4年10月1日以降に新たに組合員の加入があったものであるときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類
⑧ 申請者が、その設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合であるときは、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類
[注]申請者が事業協同組合の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合であるときは、審査対象者の④及び⑥に掲げる書類及び6(工事)(1)①に掲げる事項について記載した書類、建設業の許可番号、住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者及び役員の氏名を記載した書類、当該事業協同組合の役員名簿並びに組合員名簿を当該事業協同組合に係る書類とともに提出すること。
5競争に参加する者に必要な資格 (工事)
次の①から⑥までに掲げる者でないこと。
①独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成15年10月機構規程第78号。以下「契約事務規程」という。)第4条に該当する者
②契約事務規程第5条第1項に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者
③契約事務規程第5条第3項に該当すると認められる者
④一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日(以下「審査基準日」という。)が定期審査の申請にあっては、令和5
年6月16日以降のもの、随時審査の申請にあっては、競争参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
⑥経常建設共同企業体で、その構成員に①から⑤までに該当する者を含む者
(役務)
次の①から⑤までに掲げる者でないこと。
①契約事務規程第4条に該当する者
②契約事務規程第5条第1項に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者
③契約事務規程第5条第3項に該当すると認められる者
④一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤営業に関し法律上必要な資格を有しない者
6競争参加者の資格審査 (工事)
5に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。
前者以外の者については、(1)に掲げる客観的事項の項目について総合点数を付与し、希望工事種類(一般競争(指名競争)参加資格審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する工事種類をいう。以下同じ。)ごとに一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
なお、等級の区分を設けている工事種類については、総合点数の高点順に等級を付す。
(1)客観的事項
①一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種類ごとの年間平均完成工事高
②経営事項審査の告示第一一の2に規定する審査基準日において建設業に従事する職員で経営事項審査の告示第一の三の1(-)からハまでに掲げる者の希望工事種類ごとの数
経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直
接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種類の種類別年間平均元請完成工事高
④経営事項審査の告示第一一の2及び3、二並びに四に規定する項目
(役務)
5に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。
前者以外の者については、(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与し、希望業種区分(一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する業種区分をいう。以下同じ。)ごとに一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
(1)申請しようとする日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度の希望業種区分ごとの年間平均実績高
(2)審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
(3)審査基準日における業種区分ごとの有資格者の数
(4)審査基準日までの営業年数
7資格審査結果の通知
競争参加資格があると認定された場合は、当機構のホームページ(https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/list.html)に「有資格業者名簿」を公表することにより通知に代える。
資格の認定日については、定期審査の場合は令和7年4月1日とし、随時審査の場合は令和7年5月1日以降、当機構ホームページで有資格業者名簿を公表した日とする。
8資格の有効期間
資格認定の日から令和9年3月31日までとする。
9その他
(1)特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同体により参加表明できる役務ごとに別に公示する。
(2)会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い一般競争(指名競争)
参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、理事長が定める手続により再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(3)合併等により新たに設立された会社等の取扱い合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、理事長が定める手続により再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
①合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併によりその一方が存続した場合における存続会社
②親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
③新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
④既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
⑤営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(4)次の各号に掲げる場合の工事の申請については、郵送に限るものとする。
①申請者が経常建設共同企業体である場合。
②申請者が事業協同組合である場合において、総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望するとき。
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