政府調達令和6年10月1日

競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度 国土交通省地方整備局 港湾空港関係)

政府調達p.66 - p.67

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月1日発行の官報(政府調達 第183号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省による「建設工事、測量、調査及び建設コンサルタント等業務の一般競争(指名競争)参加資格」の政府調達公告。掲載ページ: p.66 - p.67。

発行機関国土交通省
調達機関国土交通省出典: p.66 - p.67 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建設工事、測量、調査及び建設コンサルタント等業務の一般競争(指名競争)参加資格出典: p.66 - p.67 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 011-611-0309出典: p.66 - p.67 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度 国土交通省地方整備局 港湾空港関係)

令和6年10月1日|p.66-67

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
別記1 本店所在地及び提出場所[掲載順序 本店所在地 提出場所]
(1) 石狩振興局及び空知総合振興局管内 札幌開発建設部契約企画課 〒060-8506 北海道札幌市中央区北2条西19丁目(電話011-611-0309)
(2) 渡島総合振興局及び檜山振興局管内 函館開発建設部契約課 〒040-8501 北海道函館市大川町1-27(電話0138-42-7525)
(3) 後志総合振興局管内 小・開発建設部契約課 〒047-8555 北海道小樽市潮見台1丁目15-5(電話0134-23-5129)
(4) 上川総合振興局管内 旭川開発建設部契約課 〒078-8513 北海道旭川市宮前1条3丁目3-15(電話0166-32-2451)
(5) 胆振総合振興局及び日高振興局管内 室蘭開発建設部契約課 〒051-8524 北海道室蘭市入江町1-14(電話0143-25-7026)
(6) 釧路総合振興局及び根室振興局管内 釧路開発建設部契約課 〒085-8551 北海道釧路市幸町10丁目3(電話0154-24-7135)
(7) 十勝総合振興局管内 帯広開発建設部契約課 〒080-8585 北海道帯広市西5条南8丁目(電話0155-24-2903)
(8) オホーツク総合振興局管内 網走開発建設部契約課 〒093-8544 北海道網走市新町2丁目6-1(電話0152-44-6898)
(9) 留萌振興局管内 留萌開発建設部契約課 〒077-8501 北海道留萌市寿町1丁目68(電話0164-42-2367)
(10) 宗谷総合振興局管内 稚内開発建設部契約課 〒097-8527 北海道稚内市末広5丁目6-1(電話0162-33-1064)
(11) 北海道外 北海道開発局事業振興部工事管理課 〒060-8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目(電話011-709-2311)
別記2 送付先
〒104-0042 東京都中央区入船3-6-14オーク入船ビル6階 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話03-5542-0355
別記3 送付先
北海道開発局事業振興部工事管理課企画係メールアドレスhkd-ky-koukankikaku@mlit.go.jp
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度を有効期間とする国土交通省の地方整備局(港湾空港関係)が発注する建設工事、測量、調査及び建設コンサルタント等業務の一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
なお、道路・河川・官庁営繕・公園関係に係る申請方法については別に公示する。
令和6年10月1日
国土交通省
東北地方整備局副局长 渡邊 茂 関東地方整備局副局长 衛藤 謙介 北陸地方整備局副局长 神谷 昌文 中部地方整備局副局长 西尾 保之 近畿地方整備局副局长 魚谷 憲 中国地方整備局副局长 箕作 幸治 四国地方整備局次長 森 信哉 九州地方整備局副局长 坂井 功
◎調達機関番号 020
◎所在地番号 04、14、15、23、28、34、37、40
1 工事種別及び業種区分
(1) 建設工事 建設工事(港湾空港関係)の工事種別は次の①から⑤に掲げるとおりとする。なお、かっこ書きは、各工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類である。
① 空港等土木工事(土木一式工事)
② 港湾土木工事(土木一式工事)
③ 港湾等しゅんせつ工事(しゅんせつ工事)
④ 空港等舗装工事(舗装工事)
⑤ 港湾等鋼構造物工事(鋼構造物工事)
(2) 測量・調査及び建設コンサルタント等業務 測量、調査及び建設コンサルタント等業務の業種区分は次に掲げるとおりとする。
① 測量・調査
② 建設コンサルタント等
2 申請の時期及び場所
(1) 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「定期審査」という。)にあっては、インターネットを使用して建設工事の申請をする者は、その申請者の本店所在地にかかわらず、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に、次のホームページアドレスにアクセスして、申請用データを送信するものとする。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
また、インターネットを使用して測量・調査及び建設コンサルタント等業務の申請をする者は、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に、次のホームページアドレスにアクセスして、申請用データを送信するものとする。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
また、9(5)①から⑥に掲げる場合の申請及び9(6)に掲げる場合の申請については、別記1に掲げる申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。以下同じ。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、令和6年12月2日から令和7年1月15日まで(郵送の場合は当日消印有効、電子メールの場合は最終日の16時受信分まで有効)の間に、別記1に掲げる提出場所に郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)若しくは電子メールで送付するものとする。
(2) 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「随時審査」という。)にあっては、令和7年1月16日以後随時に、別記1に掲げる申請者の本店所在地の区分に応じ、それぞれ別記1に掲げる提出場所において持参、郵送又は電子メールにより申請を受け付ける。
なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される調達契約についての一般競争又は指名競争に参加しようとする者であって、5に定めるところにより一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受け
3 申請の方法 (1) 申請書の入手方法
① 持参、郵送又は電子メールによる申請者は、次のホームページアドレスへアクセスして「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)を取得するものとする。 https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html
② インターネットの使用による建設工事の申請者は、2(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日から令和6年12月27日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
③ インターネットの使用による測量・調査及び建設コンサルタント等業務の申請者は、2(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日から令和6年12月27日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、2(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに(2)の(測量・調査及び建設コンサルタント等業務に係る添付書類)の④から⑦までに掲げる書類を添付し別記2に掲げる送付先に郵送するものとする(⑦に掲げる書類については、郵送に代えて2(1)に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
[注]
定期審査にあっては、申請者が建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(以下、「建設関連業システム」という。)に登録され、定期審査を行う内容が建設関連
業システムに登録されている内容と一致する場合は(2)(測量・調査及び建設コンサルタント等業務に係る添付書類)⑤及び⑥に掲げる書類を省略することができる。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、持参、郵送又は電子メールにより申請書を提出するときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は各1部とする。
インターネットの使用による建設工事の申請者は、2(1)に掲げるホームページアドレスにアクセスし、3(1)②により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
インターネットを使用して測量・調査及び建設コンサルタント等業務の申請をする者は、2(1)に掲げるホームページアドレスにアクセスし、3(1)③により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
(建設工事に係る添付書類)
① 営業所一覧表
② 申請者が経常建設共同企業体である場合においては、共同企業体協定書の写し
③ 業態調書
④ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
⑤ 申請者が、その設立から5(建設工事) ②に規定する特別事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合(中小
企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による企業組合をいう。以下同じ。)であって、前回の特別事項の審査基準日以降に新たに組合員の加入があったものであるときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類
⑥ 申請者が、その設立から5(建設工事) ②に規定する特別事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合であるときは、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類
⑦ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下、「経営事項審査の告示」という。)第一の四の1㈠に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、㈡に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び㈢に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
⑧ 申請者が経常建設共同企業体であって、客観的事項及び特別事項について算定した点数の調整(数値の算定及び等級の格付け要領(昭和55年12月1日付け港管第3722号)第6条(3)に規定する共同企業体の特例をいう。)を希望する場合においては、合併等に関する合理的な計画が記載された書類
[注]
申請者が事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の
算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合であるときは、審査対象者の④及び⑦に掲げる書類、5(建設工事)①イに掲げる事項について記載した書類、建設業の許可番号、住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者及び役員の氏名を記載した書類、当該事業協同組合の役員名簿並びに組合員名簿を当該事業協同組合に係る書類とともに提出すること。 (測量・調査及び建設コンサルタント等業務に係る添付書類)
① 業態調書
② 技術者経歴書
③ 営業所一覧表
④ 登記事項証明書(法人の場合)又はその写し
⑤ 営業に関し、法律上必要とする登録証明書等はその写し
⑥ 財務諸表類
⑦ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人は、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3)) ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
[注]
申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類をもって④及び⑤に掲げる書類並びに②及び⑥に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができる。
(a) 測量業者(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定により測量業者として登録を受けた者をいう。) 測量法第55条の8に規定する書類の写し
p.66 / 2
読み込み中...
競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度 国土交通省地方整備局 港湾空港関係) - 第66頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/7/18国土交通省における可搬式蓄電池型非常用電源の調達に関する入札公告(第22号)同一発注機関国土交通省R6/7/5国土交通省における令和6年度統合版工事契約管理システムの改修に係る設計・開発等業務の入札公告同一発注機関国土交通省R6/7/5国土交通省物流・自動車局における令和6年度審査・リコール課個別業務システムの上期改修に係る一般競争入札公告(第19号)同一発注機関国土交通省R6/7/2空港管制処理システム(TAPS)性能向上、機器一式の製造及び調整の入札公告同一発注機関国土交通省R6/6/17海技資格制度事務処理システムと国家資格等情報連携・活用システムの連携に係る設計・開発業務の入札公告同一発注機関国土交通省R6/6/10国土交通省 DVOR/DME-23型D-VOR/DME装置1式の製造に関する一般競争入札公告同一発注機関国土交通省
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)