政府調達令和6年10月1日

官公需適格組合の特例適用に関する添付書類及び資格審査基準等

政府調達p.60 - p.65

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公告概要

令和6年10月1日発行の官報(政府調達 第183号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省による「建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争入札参加資格」の政府調達公告。掲載ページ: p.60 - p.65。

発行機関国土交通省
調達機関国土交通省出典: p.60 - p.65 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争入札参加資格出典: p.60 - p.65 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 022-225-2171出典: p.60 - p.65 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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官公需適格組合の特例適用に関する添付書類及び資格審査基準等

令和6年10月1日|p.60-65

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[注]
申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類をもって④及び⑤に掲げる書類並びに③及び⑥に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができる。
(a) 測量業者(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定により測量業者として登録を受けた者をいう。)
測量法第55条の8に規定する書類の写し
(b) 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
建設コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(c) 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
地質調査業者登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(d) 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
補償コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(3) 申請書等の作成に用いる言語等
① 申請書等は、日本語で作成するものとする。
② 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外貨換算率により換算した邦貨額を記載するものとする。
5 競争に参加する者に必要な資格
(建設工事)
次の①から⑥までに掲げる者でないこと。ただし、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争(指名競争)に参加する者(以下「道路清掃作業参加者等」という。)については、①から④まで及び⑥に掲げる者でないこと。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和5年6月16日以降のもの、随時審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
⑥ 経常建設共同企業体で、その構成員に①から⑤まで(道路清掃作業参加者等については、①から④まで)に該当する者を含む者(測量・建設コンサルタント等業務)
次の①から⑤までに掲げる者でないこと。
① 予決令第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
6 競争参加者の資格審査
(建設工事)
5に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。前者以外の者については、(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目(道路清掃作業参加者等については、これに準ずる項目)及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与し、希望工事種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定し、等級の区分を設けていない工事種別については当該工事種別における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
(1) 客観的事項(共通事項)
① 一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
② 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日において建設業に従事する職員で経営事項審査の告示第一の三の1(一)から(六)までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は2までとする。)
③ 経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高
④ 経営事項審査の告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目
(2) 主観的事項(特別事項)
① 令和6年10月1日の前日までの4年間における国土交通省地方整備局又は国土交通省大臣官房官庁営繕部発注工事に係る希望工事種別ごとの工事成績(技術的難易度等を勘案したもの)
② 令和6年10月1日の前日までの4年間における都道府県発注の工事に係る希望工事種別ごとの工事成績
(測量・建設コンサルタント等業務) 5に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。前者以外の者については、⑴から⑷までに掲げる項目について総合点数を付与し、希望業種区分(一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する業種区分をいう。以下同じ。)ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業種区分における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。 (1) 申請しようとする日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度の希望業種区分ごとの年間平均実績高 (2) 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額 (3) 審査基準日における業種区分ごとの有資格者の数 (4) 審査基準日までの営業年数 7 資格審査結果の通知 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。 8 資格の有効期間 資格認定の日から令和9年3月31日までとする。 9 その他 (1) 特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事、地域維持型建設共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同体により参加表明できる業務ごとに別に公示する。 (2) 復旧・復興建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 復旧・復興建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、別に公示する。 (3) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者で
あって、会社更生法(平成14年法律第154号) に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、地方整備局等の長が定める手続により再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。 (4) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、地方整備局等の長が定める手続により再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。 ① 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社 ② 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社 ③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社 ④ 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者 ⑤ 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社 (5) 次の各号に掲げる場合の建設工事の申請については、持参、郵送又は電子メール(定期審査にあっては、郵送又は電子メール)に限るものとする。 ① 申請者が道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき申請をする場合において、建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けてない場合。
② 申請者が1⑬に掲げる維持修繕工事につき申請をする場合において、経営事項審査に反映されていない道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業の完成工事高を含めて申請をする場合。 ③ 申請者が経常建設共同企業体である場合。 ④ 申請者が事業協同組合である場合において、総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望するとき。 ⑤ 申請者が協業組合・企業組合である場合において4(2)の(建設工事に係る添付書類) の⑤及び⑥に掲げる書類を提出するとき。 ⑥ 申請者が⑷に掲げる合併等により新たに設立された会社等で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)。 ⑦ 申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けたものである場合において、(3)に掲げる再度の認定を受けていないとき。 ⑧ 申請者がグループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合。 (6) 次に掲げる場合の測量・建設コンサルタント等業務の申請については、持参、郵送又は電子メール(定期審査にあっては、郵送又は電子メール)に限るものとする。 申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者である場合において、(3)に掲げる再度の認定を受けていないとき。 (7) 令和6年能登半島地震に係る一般競争(指名競争)参加資格審査の特例 能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの)について、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間における5(建設工事)⑤の規定の適用については、5(建設工事)⑤中「令和5年6月16日以降」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後」とあるのは、「令和4年10月29日以降」とする。
別記1 本店所在地及び提出場所 [掲載順序 本店所在地 提出場所] (1) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 東北地方整備局総務部契約課(〒980-8602 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎B棟(電話022-225-2171、メールアドレス thr-82shikakushinsa@mlit.go.jp)) (2) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県 関東地方整備局総務部契約課(〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎二号館(電話048-601-3151、メールアドレス ktr-shikakushinsa@mlit.go.jp)) (3) 新潟県、富山県、石川県及び長野県(長野市、松本市、上田市、須坂市、小諸市、中野市、大町市、飯山市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市及び安曇野市並びに上高井郡、上水内郡、北安曇郡、北佐久郡、下高井郡、下水内郡、小県郡、埴科郡、東筑摩郡及び南佐久郡の町村に限る。)北陸地方整備局総務部契約課(〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館(電話025-280-8880、メールアドレス 84zuiji@hrr.mlit.go.jp)) (4) 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び長野県(岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市及び茅野市並びに上伊那郡、木曽郡、下伊那郡及び諏訪郡の町村に限る。)中部地方整備局総務部契約課(〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第二号館(電話052-953-8138、メールアドレス cbr-shikaku@mlit.go.jp)) (5) 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 近畿地方整備局総務部契約課(〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41大手前合同庁舎(電話06-6942-1141、メールアドレス kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp)) (6) 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県 中国地方整備局総務部契約課(〒730-8530 広島県広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎第二号館(電話082-221-9231、メールアドレス shikaku-zuiji@cgr.mlit.go.jp))
別記2 提出場所
(1) 国土交通省国土技術政策総合研究所総務部会計課(〒305-0804 茨城県つくば市旭1番旭庁舎(電話029-864-2211))
(2) 国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課(〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2(電話03-5253-8111))
別記3 送付先
測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスク 〒104-0042 東京都中央区入船3-6-14オーク入船ビル6階 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話03-5542-0355
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度を有効期間とする国土交通省国土地理院の所掌する測量業務についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年10月1日
国土交通省国土地理院長 山本 悟司
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
1 測量の業務種別
① 基準点測量
② 写真測量
③ 地図調製
④ 地理調査
2 申請の時期及び場所
(1) 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「定期審査」という。)にあっては、申請者はインターネットの使用により、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間
に、次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
ただし、8①から③に掲げる場合の申請については、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に、下記に掲げる提出場所に郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)若しくは電子メールにより送付するものとする。(郵送の場合は当日消印有効、電子メールの場合は最終日の16時受信分まで有効。)
提出場所
国土交通省国土地理院総務部契約課調査係(〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番(電話029-864-4405))
メールアドレス
gsi-24keiyaku-chousa-g@gxb.mlit.go.jp
(2) 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「随時審査」という。)にあっては、令和7年1月16日以降随時に、2(1)に掲げる提出場所において、持参、郵送又は電子メールにより申請を受け付ける。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
① 持参、郵送又は電子メールによる申請者は、次のホームページアドレスへアクセスして「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)を取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html
② インターネットの使用による申請者は、2(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日から令和6年12月27日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、2(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したもの に、(2)の添付書類の④から⑦までに掲げる書類を添付し下記に掲げる送付先に郵送するものとする(⑦に掲げる書類につ
いては、郵送に代えて2(1)に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
送付先
測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスク 〒104-0042 東京都中央区入船3-6-14オーク入船ビル6階 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話03-5542-0355
(2) 申請書の提出方法 申請者(申請者が経常測量共同企業体である場合においては、その代表者。)は、持参、郵送又は電子メールにより申請書を提出するときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は各1部とする。
インターネットの使用による申請者は、2(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、3(1)②により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
(添付書類)
① 業態調書
② 営業所一覧表
③ 技術者経歴書
④ 申請者が法人であるときは、登記事項証明書又はその写し
⑤ 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5の規定による登録を受けていることを証明する書類又はその写し(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する場合を除く。)
⑥ 申請者が法人であるときは、申請する日の直前の事業年度終了日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表。個人であるときは、審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
⑦ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
⑧ 申請者が共同企業体であるときは、共同企業体協定書の写し
⑨ 申請者が事業協同組合の場合においては、官公需適格組合証明書の写し、事業協同組合役員・組合員名簿等
[注]
(A) 申請者が一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に基づく一般社団法人若しくは一般財団法人又は、公益社団法人若しくは公益財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、①、③及び⑤に掲げる書類、②及び⑥に掲げる書類に準ずる書類並びに定款を提出するものとする。
(B) 添付書類は、測量法第55条の8に規定する書類の写しをもって④及び⑤に掲げる書類並びに⑥に掲げる書類又はこれに準ずる書類に代えることができる。
(3) 申請書等の作成に用いる言語等
① 申請書等は、日本語で作成するものとする。
② 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載するものとする。
4 競争に参加する者に必要な資格
次の①から⑦までに掲げる者でないこと。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
5 競争参加者の資格審査
4に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。それ以外の者については、(1)に掲げる客観的事項の項目及び(2)に掲げる主観的事項の項目について総合点数を付与し、希望業務種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業務種別における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
(1) 客観的事項
① 審査基準日の直前2年間における各事業年度の希望業務種別ごとの年間平均実績高
② 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
③ 審査基準日における希望業務種別ごとの技術者(測量士又は測量士補)の数
④ 審査基準日までの営業年数
(2) 主観的事項 令和4・5年度における希望業務種別ごとの業務成績
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
資格認定の日から令和9年3月31日までとする。
8 その他
次の各号に該当する申請者の申請については、持参、郵送又は電子メール(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、郵送又は電子メール)に限るものとする。
① 共同企業体
② 事業協同組合
③ 測量に関する調査研究のみの資格を希望する者
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度を有効とする国土交通省北海道開発局(開発建設部を含む。)の所掌する建設工事及び測量等についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年10月1日
北海道開発局長 坂場 武彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事区分及び業種区分
(建設工事)
建設工事の工事区分は、次に掲げるとおりとする(かっこ書きは、各工事区分に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一に掲げる建設工事の種類である。)。
① 一般土木(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、解体工事)
② 建築(建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事)
③ 舗装(舗装工事)
④ 鋼橋上部(とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、解体工事)
⑤ PSコンクリート(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
⑥ しゅんせつ(しゅんせつ工事)
⑦ 機械装置(鋼構造物工事、機械器具設置工事)
⑧ 管(管工事、熱絶縁工事、水道施設工事、消防施設工事)
⑨ 電気(電気工事、鋼構造物工事、電気通信工事、消防施設工事)
⑩ 塗装(塗装工事)
⑪ 造園(造園工事)
⑫ 防水加工(防水工事)
⑬ さく井(さく井工事)
⑭ グラウト(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
⑮ 維持(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、タイル・れんが・ブロック工事、舗装工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、解体工事)
(測量等)
測量等の業種区分は、次に掲げるとおりとする。
① 測量
② 土木関係コンサルタント
③ 建築関係コンサルタント
④ 補償関係コンサルタント
⑤ 地質調査
2 申請の時期及び場所
(1) 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下「定期審査」という。)にあっては、建設工事の申請をする者は、インターネットの使用により令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に次のアドレスにアクセスして、申請用データを送信するものとする。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
また、測量等の申請をする者は、インターネットの使用により令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に次のアドレスにアクセスして、申請用データを送信するものとする。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
ただし、8(5)①から⑦に掲げる場合の申請及び8(6)に掲げる場合の申請については、令和6年12月2日から令和7年1月15日(郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)の場合は当日消印有効、電子メールの場合は最終日の16時受信分まで有効)までの間に、次に掲げる提出場所に申請書類を郵送又は別記3の送付先に電子メールで送信するものとする。
〒060-8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目 北海道開発局事業振興部工事管理課 (電話011-709-2311)
(2) 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下「随時審査」という。)にあっては、令和7年1月16日以降随時、電子メール又は申請者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記1に掲げる提出場所において持参又は郵送により申請を受け付ける。
なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される調達契約についての一般競争又は指名競争に参加しようとする者であって、5に定めるところにより一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けていないものである場合においては、競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出したときに限り、当該競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出した部局においても申請を受け付けるものとする。この場合において、提出場所は、別記1に掲げるものとする。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
① 持参、郵送又は電子メールによる申請者は、次のホームページへアクセスして「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量等)」(以下「申請書」という。)を得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/ koujikanri/u23dsn000000v1h.html
② インターネットを使用して建設工事の申請をする者は、2(1)に掲げるアドレスにアクセスし、令和6年11月1日から令和6年12月27日までにパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
③ インターネットを使用して測量等の申請をする者は、2(1)に掲げるアドレスにアクセスし、令和6年11月1日から令和6年12月27日までにパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。ただし、パスワードの請求に当たっては、2(1)に掲げるアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したもの
[注]
定期審査にあっては、申請者が建設関連 業の登録業者に関する情報提供システム (以下、「建設関連業システム」という。) に登録され、定期審査を行う内容が建設関 連業システムに登録されている内容と一致 する場合は(2)(測量等に係る添付書類)⑥ 及び⑦に掲げる書類を省略することができ る。
(2) 申請書の提出方法
ア 持参、郵送又は電子メールによる提出方 法 持参、郵送又は電子メールにより申請 書を提出する申請者は、申請書に次に掲げ る書類を添付し、申請書及び添付書類(以 下「申請書等」という。)を各1部提出する こと。
(建設工事に係る添付書類)
① 営業所一覧表
② 業態調書
③ 納税証明書の写し(申請者が個人で あるときは、国税通則法施行規則(昭 和37年大蔵省令第28号。以下「国税規 則」という。)別紙第9号書式(その3) 又は(その3の2)、法人であるとき は、国税規則別紙第9号書式(その3) 又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権 又は再生債権となり、更生計画又は再 生計画が認可されていないため納付が できず、納税証明書の写しを提出でき ない場合又は納税額について係争中の ため、当該係争部分に係る納税証明書 の写しを提出できない場合(係争部分 以外の租税については納税証明書の写 しを提出していることが必要)は、そ れぞれ租税の納付ができないことを示 す書類又は納税額について係争中であ ることを示す書類
建設業法施行規則(昭和24年建設省 令第14号。以下「規則」という。)第21 条の4に規定する総合評定値通知書の 写し(平成20年国土交通省告示第85号。 (以下「経営事項審査の告示」という。) 第一の四の1㈠に規定する雇用保険 (以下「雇用保険」という。)、㈡に規 定する健康保険(以下「健康保険」と いう。)及び㈢に規定する厚生年金保 険(以下「厚生年金保険」という。)の 加入状況がいずれも「加入」又は「適 用除外」となっているものに限る。た だし、当該通知書において雇用保険、 健康保険又は厚生年金保険の加入状況 が「未加入」であった後に当該保険の 加入状況が「加入」又は「適用除外」 となったものは、総合評定値通知書の 写しのほか、それぞれ当該事実を証明 する書類)
⑤ 申請者が、④に掲げる書類に記載さ れている一の年間平均完成工事高を二 以上の希望工事区分(一般競争(指名 競争)参加資格審査の申請に係る一般 競争(指名競争)に参加を希望する工 事区分をいう。以下同じ。)に分割して 申請するとき又は④に掲げる書類に記 載されている二以上の年間平均完成工 事高を一の希望工事区分に合算して申 請するときは、工事分割内訳表
[注]
(A) 申請者が河川又は道路の清掃、除 草及び除雪に関する単独工事の一般 競争(指名競争)に参加を希望する ときは、規則第19条の8第1項の工 事経歴書に準ずる書類を提出すること 。また、申請者が河川又は道路の 清掃、除草及び除雪に関する単独工 事のみにつき一般競争(指名競争) に参加を希望する者であって、建設 業法第3条の規定による許可を受け ていないものであるときは、④に掲 げる書類に代えて、規則第19条の3 第2項の経営状況分析申請書に準ず る書類、規則第19条の7第2項の経 営規模等評価申請書に準ずる書類、 規則第19条の4第1項各号に掲げる 書類に準ずる書類及び規則第19条の
8第1項の工事経歴書に準ずる書類 を提出すること。この場合において、 申請者が法人であるときは、登記事 項証明書又はその写しを併せて提出 すること。
(B) 申請者が事業協同組合(中小企業 等協同組合法(昭和24年法律第181 号)に基づく事業協同組合で、建設 業法第3条の規定による許可を受 け、かつ、中小企業庁の官公需適格 組合の証明を受けているものをい う。以下同じ。)の審査数値の算定方 法に関する特例の適用を希望する旨 の申出をする事業協同組合であると きは、審査対象者(「事業協同組合に 係る総合審査数値の算定方法等に関 する特例要領」(昭和50年12月22日付 け北開局工第91号)第2条第2項に 規定する審査対象者をいう。以下同 じ。)の③、④及び⑤に掲げる書類、 5(建設工事)⑴①に掲げる事項に ついて記載した書類及び建設業許可 番号、住所、電話番号、商号又は名 称並びに代表者及び役員の氏名を記 載した書類、役員名簿、組合員名簿 及び共同企業体等調書を当該事業協 同組合に係る書類とともに提出する こと。
(C) 申請者が協業組合(中小企業団体 の組織に関する法律(昭和32年法律 第185号)による協業組合をいう。 以下同じ。)又は企業組合(中小企業 等協同組合法による企業組合をい う。以下同じ。)の場合は、当該組合 員の住所、電話番号、商号又は名称、 代表者氏名及び加入年月日を記載し た書類を提出すること。
(測量等に係る添付書類)
① 業態調書
② 測量等実績調書
技術者経歴書
④ 営業所一覧表
⑤ 登記事項証明書又はその写し(法人 の場合)
⑥ 営業に関し、法律上必要とする登録 証明書等の写し
⑦ 財務諸表(法人にあっては、5(測 量等)⑴に規定する審査基準日の直前 1年の各事業年度の貸借対照表、損益 計算書並びに株主資本等変動計算書及 び注記表。個人にあっては、これらに 準ずる書類をいう。)
⑧ 納税証明書の写し(申請者が個人で あるときは、国税規則別紙第9号書式 (その3)又は(その3の2)、法人 であるときは、国税規則別紙第9号書 式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権 又は再生債権となり、更生計画又は再 生計画が認可されていないため納付が できず、納税証明書の写しを提出でき ない場合又は納税額について係争中の ため、当該係争部分に係る納税証明書 の写しを提出できない場合(係争部分 以外の租税については納税証明書の写 しを提出していることが必要)は、そ れぞれ租税の納付ができないことを示 す書類又は納税額について係争中であ ることを示す書類
[注]
申請者が次に掲げる者であるとき は、それぞれ次に定める書類により、 ②、③及び⑤から⑦に掲げる書類に代 えることができる。
(a) 測量業者(測量法(昭和24年法律 第188号)第55条の5第1項の規定 により測量業者として登録を受けた 者をいう。) 測量法第55条の8に規 定する書類の写し
(b) 建設コンサルタント登録業者(建 設コンサルタント登録規程(昭和52 年建設省告示第717号)第2条第1 項に規定する登録簿に登録を受けた 者をいう。) 建設コンサルタント登 録規程第7条第1項に規定する現況 報告書の写し
(c) 地質調査業登録業者(地質調査業 者登録規程(昭和52年建設省告示第 718号)第2条第1項に規定する登 録簿に登録を受けた者をいう。) 地 質調査業者登録規程第7条第1項に 規定する現況報告書の写し
4 有資格者としない者
(建設工事)
次の①から⑤までに掲げる者は、有資格者としないものとする。ただし、河川又は道路の清掃、除草及び除雪に関する単独工事のみにつき一般競争(指名競争)に参加する者については、①から④までに掲げる者は、有資格者としないものとする。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、その期間を経過しない者
③ 不誠実な行為又は不健全な状態が明らかな者
④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査(定期審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和5年6月16日以降のもの、随時審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
(測量等)
次の①から⑤までに掲げる者は、有資格者としないものとする。
① 予決令第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、その期間を経過しない者
③ 不誠実な行為又は不健全な状態が明らかな者
④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 一般競争(指名競争)参加資格の審査
(建設工事)
一般競争(指名競争)参加資格の審査は、4の有資格者としない者以外の者については、(1)に掲げる経営的事項及び(2)に掲げる技術的事項の項目について総合審査数値を付与し、希望工事区分ごとに、総合審査数値の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事区分については高点順に等級を付して一般競争(指名競争)参加資格があると決定し、等級の区分を設けていない工事区分については「有」を記して一般競争(指名競争)参加資格があると決定する。
(1) 経営的事項
① 一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度における希望工事区分の完成工事高により算定した「年間平均完成工事高」
② 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する「自己資本の額」及び同3に規定する「利払前税引前償却前利益」
③ 経営事項審査の告示第一の二に定める「経営状況」
④ 競争参加を希望する工事区分の経営事項審査の告示第一の三の1に規定する「技術職員の数」(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事区分の数は2までとする。)及び同2に規定する「元請完成工事高」
⑤ 経営事項審査の告示第一の四に定める「その他の審査項目」(社会性等)
(2) 技術的事項 令和2年10月1日から令和6年9月30日までにおける希望工事区分ごとの工事成績等
(測量等)
一般競争(指名競争)参加資格の審査は、4の有資格者としない者以外の者については、①から④までに掲げる項目について審査し、希望業種区分(一般競争(指名競争)参加資格の申請における希望業種区分をいう。以下同じ。)ごとに、一般競争(指名競争)参加資格があると決定する。
① 申請しようとする日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度における希望業種区分の実績により算定した「年間平均実績高」
② 審査基準日の直前の事業年度の決算における「自己資本額」
③ 審査基準日における業種区分ごとの「有資格者の数」
④ 審査基準日の前日までの「営業年数」(1年未満切捨て)
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
資格決定の日(ただし、定期受付の場合は令和7年4月1日)から令和9年3月31日までとする。
8 その他
(1) 特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方
法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事、地域維持型建設共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同体により参加表明できる業務ごとに別に公示する。
(2) 経常建設共同企業体としての競争参加者の資格 経常建設共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、別に公示する。
(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、北海道開発局長が定める手続により再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(4) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、北海道開発局長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
① 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
② 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
④ 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
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官公需適格組合の特例適用に関する添付書類及び資格審査基準等 - 第60頁
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