国土交通省における一般競争入札参加資格審査申請の手続等について
令和6年10月1日|p.59
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4 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
① 持参、郵送又は電子メールによる申請者は、次のホームページへアクセスして「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)を、取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html
② インターネットの使用による建設工事の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日から令和6年12月27日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
③ インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日から令和6年12月27日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、3(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに(2)の(測量・建設コンサルタント等業務に係る添付書類)の④から⑦までに掲げる書類を添付し別記3に掲げる送付先に郵送するものとする(⑦に掲げる書類については、郵送に代えて3(1)に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
[注]
定期審査にあっては、申請者が建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(以下、「建設関連業システム」という。)に登録され、定期審査を行う内容が建設関連業システムに登録されている内容と一致する場合は(2)(測量・建設コンサルタント等業務に係る添付書類)⑤及び⑥に掲げる書類を省略することができる。
(2) 申請書の提出方法
申請者は、持参、郵送又は電子メールにより申請書を提出するときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は各1部とする。
インターネットの使用による建設工事の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、4(1)②により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、4(1)③により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
(建設工事に係る添付書類)
① 営業所一覧表
② 申請者が経常建設共同企業体であるときは、共同企業体協定書の写し
③ 業態調書
④ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要) は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
⑤ 申請者が、その設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による企業組合をいう。以下同じ。)であって、令和4年10月1日以降に新たに組合員の加入があったものであるときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類
⑥ 申請者が、その設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合であるときは、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類
⑦ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の四の1(-)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)。(二)に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び(三)に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
⑧ 申請者が、⑦に掲げる書類に記載されている一年間平均完成工事高を二以上の希望工事種別(一般競争(指名競争)参加資格審査の申請に係る一般競争(指名競争) に参加を希望する工事種別をいう。以下同じ。)に分割して申請するとき及び⑦に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の希望工事種別に合算して申請するときは、工事分割内訳表
⑨ 申請者が経常建設共同企業体であって、客観的事項及び主観的事項について算定した点数の調整(共同企業体の資格審査要領(昭和37年11月27日付け建設省発計第79号)4に規定する客観点数及び主観点数の調整をいう。)を希望する場合においては、合併等に関する合理的な計画が記載された書類
[注]
(A)
申請者が道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望する者であって建設業法第3条の規定による許可を受けていないものであるときは、規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類、規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類、規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類及び規則第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類を提出するものとする。この場合において、申請者が法人であるときは登記事項証明書又はその写しを提出するものとする。