告示令和6年10月1日
法務省所管の建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格に関する公示
政府調達p.55 - p.57
政府調達p.55-p.57
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法務省所管の建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格に関する公示
令和6年10月1日|p.55-57
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資 格
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において、法務省所管の建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年10月1日
法務省大臣官房施設課長 細川 隆夫
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
1 業種区分
(1) 建設工事
ア土木一式工事、イ建築一式工事、ウ大工工事、エ左官工事、オとび・土工・コンクリート工事、カ石工事、キ屋根工事、ク電気工事、ケ管工事、コタイル・れんが・ブロック工事、サ鋼構造物工事、シ鉄筋工事、ス舗装工事、セしゅんせつ工事、ソ板金工事、タガラス工事、チ塗装工事、ツ防水工事、テ内装仕上工事、ト機械器具設置工事、ナ熱絶縁工事、ニ電気通信工事、ヌ造園工事、ネさく井工事、ノ建具工事、ハ水道施設工事、ヒ消防施設工事、フ清掃施設工事、ヘ解体工事
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
ア測量、イ建築関係建設コンサルタント業務、ウ地質調査業務
2 申請の時期
(1) インターネット方式
アパスワード発行申請受付期間 令和6年11月1日から同年12月27日まで。
イ納税証明書等の送信期間及び申請書データ作成期間 令和6年11月1日から令和7年1月15日まで。
ウ申請用データ受付期間 令和6年12月2日から令和7年1月15日まで。
エホームページアドレス
(ア) 建設工事
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(イ) 測量・建設コンサルタント等業務
https://www.pqrc.mlit.go.jp
オシステム稼動時間 平日の9時から17時まで。行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日の終日及び平日の17時から翌平日9時までの間は、システム連休。
(2) 文書郵送方式及び文書持参方式 原則として受け付けない。
ただし、インターネット方式で対応していない申請(経常建設共同企業体に関する申請等)の受付期間については、次のとおりとし、申請方法については、後記3(2)のとおりとする。令和7年1月6日から同月31日まで(当日消印有効)。
(3) 前記(1)及び(2)の期間後の申請については、後記12の随時受付となる。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
アインターネットを使用して申請する者は、前記2(1)エに掲げるアドレスにアクセスして、令和6年12月27日までにパスワードを請求した後、入手したパスワードを用いて、令和7年1月15日までに申請書を得るものとする。
イ文書により申請する者は、別途、法務省ホームページに掲示する申請書をダウンロードすることにより得るものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請書は、次に掲げるア又はイのいずれかの方法により提出するものとする。
アインターネットを使用して申請する者は、前記2(1)エに掲げるアドレスにアクセスし、前記(1)アにより入手したパスワードを用いて作成した申請書データを送信するものとする。
イ文書により申請する者は、次の場所に、下記(3)ア又はイの申請書類を、郵送又は持参するものとする(なお、別に定める様式については、データ形式による提出も可とする。)。ただし、前記2(2)のとおりインターネット方式で対応していない申請に限る。
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省大臣官房施設課経理係 電話03-3580-4111(内線2249又は2265)
メールアドレス skeiri-shikakushinsa@i.moj.go.jp
(3) 申請書類
ア建設工事に係る申請 a一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)、b工事経歴書、c営業所一覧表、d総合評定値通知書(申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、審査基準日が令和5年6月16日以降のもの。ただし、後記12の随時受付においては、申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)の写し、e工事分割内訳表、f共同企業体等調書(申請者が共同企業体等の場合)、g経常建設共同企業体協定書(申請者が経常建設共同企業体の場合)、h納税証明書
イ測量・建設コンサルタント等業務に係る申請 a一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)、b測量等実績調書、c技術者経歴書、d登記事項証明書、e登録証明書、f財務諸表類、g営業所一覧表、h業態調書、i納税証明書
(4) 申請書類の作成に用いる言語等
ア申請書類は、日本語で記載するものとし、外国語で記載されたものについては、日本語の訳文を添付すること。
イ申請書類の金額表示は邦貨額によるものとし、外国貨幣によるものについては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨額に換算して記載すること。
(5) その他 資格審査の申請事務は、委任状に基づき日本国内に居住する者に委任することができる。
4 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)第70条の規定に該当する者
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令第71条第1項各号の一に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)
(3) 申請書類に故意に虚偽の事実を記載した者
5 競争参加者の資格審査及び資格
(1) 前記4(1)から(8)までのいずれかに該当する
者については、競争参加資格がないものと認
定する。
(2) 前記(1)を除く者については、次のとおり資
格審査を行う。
ア 建設工事 下記aからeまでの項目につ
いて総合数値を付与し、希望業種区分ごと
に高点順に配列の上、等級の区分を設けて
いる業種区分については、高点順に等級を
付して、競争参加資格を認定する。
a 建設工事の実績(年間平均完成工事高)
b 経営規模(自己資本額、利払前税引前
償却前利益)
c 経営状況(純支払利息比率、負債回転
期間、総資本売上総利益率、売上高経常
利益率、自己資本対固定資産比率、自己
資本比率、営業キャッシュ・フローの額、
利益剰余金の額)
d 技術力(技術職員数、年間平均元請完
成工事高)
e その他(建設工事の担い手の育成及び
確保に関する取組の状況、建設業の営業
継続の状況、防災協定締結の有無、法令
遵守の状況、建設業の経理に関する状況、
研究開発費の額、建設機械の保有状況、
国又は国際標準化機構が定めた規格によ
る認証又は登録の状況)
イ 測量・建設コンサルタント等業務 下記
aからcまでの項目について総合数値を付
与し、希望業種区分ごとに競争参加資格を
認定する。
a 業務の実績(年間平均実績高)
b 経営規模(自己資本額、技術職員及び
技術職員以外の職員の数)
c 経営状況(流動比率、自己資本固定比
率、総資本純利益率、営業年数)
6 官公需適格組合の証明を受けた者の取扱い
申請者が官公需適格組合(中小企業等協同組
合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協
同組合に限る。)で、総合点数の算定等の特例扱
いを希望する場合は、別に定める手続により、
参加資格の申請を行うことができる。
7 会社更生法に基づき更生手続開始の決定を受
けた者等の取扱い
建設工事の一般競争(指名競争)参加資格が
あるとの認定を受けている者であって、会社更
生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手
続開始の決定を受けた者(以下「更生手続開始
決定者」という。)又は民事再生法(平成11年法
律第225号)に基づき再生手続開始の決定を受
けた者(以下「再生手続開始決定者」という。)
は、別に定める手続により、再度の一般競争(指
名競争)参加資格の申請を行うことができる。
なお、更生手続開始決定者又は再生手続開始
決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資
格の認定を受けていないときは、一般競争(指
名競争)入札に参加することはできない。
8 国土交通省が認定した企業集団に属する建設
業者に係る経営事項審査を受けた者の取扱い
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の
項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省
告示第85号)附則第4項及び第6項の規定によ
る国土交通大臣が認定した企業集団に属する建
設業者に係る経営事項審査を受けた者は、別に
定める手続により、再度の一般競争(指名競争)
参加資格の申請を行うことができる。
9 特定建設工事共同企業体としての競争参加者
の資格
特定建設工事共同企業体としての競争参加者
の資格を得ようとする者の申請方法等について
は、特定建設工事共同企業体により競争を行わ
せる工事ごとに別に公示する。
10 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
11 競争参加資格の有効期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
とする。なお、後記12の随時受付の場合は、資
格認定の日から令和9年3月31日までとする。
12 随時受付
前記2(1)及び⑵の期間後に参加資格の申請を
する場合は、令和7年2月3日以降、前記3(2)
イに示す場所において、申請書類の郵送又は持
参にて随時受け付ける。ただし、前記10の資
格決定通知書による通知は、同年4月1日以降
とする。
なお、別に定める様式については、データ形
式による提出も可とする。
13 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
前記3(2)イに同じ。
14 令和6年能登半島地震に係る一般競争(指名
競争)参加資格審査の特例
能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和
6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年
法律第118号)が適用された同法第2条第1項
に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区
域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者で
あって、事業年度が令和5年10月29日から令和
6年8月30日までの間に終了するもの)につい
て、令和6年9月1日から令和7年3月31日ま
での間における3(3)アdの規定の適用について
は、「令和5年6月16日以降」及び「申請をする
日の1年7月前の日より後」とあるのは、「令和
4年10月29日以降」とする。
競争参加資格に関する公示
令和7・8年度において国土交通省の建設工
事、測量等の契約に係る一般競争(指名競争)参
加資格(国土交通省大臣官房官庁営繕部、国土交
通省地方整備局及び国土交通省北海道開発局を除
く。)を得ようとする者の申請方法等について、次
のとおり公示する。
令和6年10月1日
国土交通省大臣官房会計課長 千葉信義
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 業種区分及び発注する工事の種類
(1) 土木工事業
(2) 建築工事業
(3) 電気工事業
(4) 管工事業
(5) 鋼構造物工事業
(6) 舗装工事業
(7) 塗装工事業
(8) 防水工事業
(9) 内装仕上工事業
(10) 機械器具設置工事業
(11) 電気通信工事業
(12) 造園工事業
(13) 水道施設工事業
(14) 消防施設工事業
(15) 清掃施設工事業
注 工事の種類については建設業法第2条別表
第1による区分とする。
2 業種区分及び発注する測量等の種類
(1) 測量:測量法第55条による登録を受け営む
業務
(2) 建設コンサルタント:建設コンサルタント
登録規程第2条に規定する建設コンサルタン
ト業務(含:設計・監理)
(3) 地質調査:地質調査業者登録規程第2条に
規定する地質調査業務
(4) 補償コンサルタント:補償コンサルタント
登録規程第2条に規定する補償コンサルタン
ト業務
(5) その他の業種:その他登録を受けて営む業
務
3 申請の時期
(1) 定期の申請にあっては、インターネットの
使用により令和6年12月2日から令和7年1
月15日までに、次のアドレスにアクセスして、
申請用データを送信することとする。
建設工事 https://www.pqr.mlit.go.jp/
測量等 https://www.pqrc.mlit.go.jp/
ただし、4(2)①ヘ~チに掲げる書面を添付
する場合の申請及び10に掲げる場合の申請に
ついては、令和6年12月2日から令和7年1
月15日までの間に郵送(書留郵便に限る。当
日消印有効。以下同じ。)又は電子メール(最
終日の16時受信分まで有効)を送付するもの
とする。
(2) 随時の申請時期は、令和7年1月16日以降
とする。
4 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 当省所定の「一般競争
(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事、
測量等)」(以下「申請書」という。)は、別記
1に掲げる場所において、一般競争(指名競
争)参加資格を得ようとする者に配布する。
5 競争に参加することができない者(共通事項)
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状況が著しく不健全であると認められる者
(4) 建設工事、測量等に関し、法律上必要とする資格を有していない者
(5) 申請書及び添付書類(インターネット受付に係る申請データを含む。)の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者
(建設工事)
建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和5年6月16日以降のもの、随時審査の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
6 競争参加者の資格及びその審査
(1) 競争に参加できる者の資格審査は、別記3・4の項目ごとの実数に基づき付与点数を算定し、その合計点をもって行う。
(2) 競争に参加できる者の資格は、上記(1)の合計点により別記5の区分に基づいて格付けする。
7 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知(郵送)する。
8 資格の有効期間及び更新手続
(1) 競争参加資格の有効期間 資格決定の日から令和9年3月31日までとする。
(2) 有効期間の更新手続 上記(1)の有効期間の更新を希望する者は、令和8年10月中に令和9・10年度の資格審査の公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
9 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
別記2に掲げる部局の閲覧窓口とする。
10 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
建設工事及び測量等の一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下両手続開始の決定を受けた者を「更生手続等開始決定者」という。)は、各部局の長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争参加資格の決定を受けていないときは、一般競争において競争参加資格があることの確認がなされない場合がある。
別記1 申請書の配布場所
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html
別記2 申請書類の受付窓口及び有資格者名簿の閲覧窓口
(1) 国土交通省大臣官房会計課
(2) 各地方運輸局総務部会計課
(3) 神戸運輸監理部総務企画部会会計課
(4) 航空局予算・管財室
(5) 各地方航空局総務部契約課
(6) 海上保安庁総務部政務課予算執行管理室
(7) 海上保安大学校事務局会計課
(8) 海上保安学校事務部会計課
(9) 各管区海上保安本部経理補給部(総務部)経理課
(10) 気象庁総務部経理管理官室
(11) 気象研究所総務部会会計課
(12) 気象衛星センター総務部会会計課
(13) 各管区気象台総務部会会計課
(14) 沖縄気象台会会計課
(15) 国土技術政策総合研究所管理調整部管理課
(16) 運輸安全委員会総務課会会計室
(17) 海難審判所総務課
別記3 付与点数(建設工事)
総合評定値通知書の総合評点を総合数値とする。
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