府省令令和6年10月1日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

本紙p.2

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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第二十一号
省庁デジタル庁

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和6年10月1日|p.2

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁 令第二十一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号)の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年十月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める命令(令和四年デジタル庁令・総務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(令第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)(令第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(以下「令」という。)第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条から第九条まで、第十一条から第十三条まで、第二十条から第二十二条まで又は第二十六条の規定による児童手当の支給(同法第十七条第一項に規定する公務員である同法第十七条第一項に規定する一般受給資格者に関するものを除く。)に関する事務とする。第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(以下「令」という。)第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条から第九条まで(同法附則第二条第四項において同法第七条第一項及び第三項、第八条並びに第九条を準用する場合を含む。)、第十一条から第十三条まで(同法附則第二条第四項において同法第十一条、第十二条第一項及び第十三条を準用する場合を含む。)、第二十条から第二十二条まで(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条(同法附則第二条第四項において同法第二十六条第一項及び第三項を準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。)の支給(同法第十七条第一項に規定する公務員である同法第十七条第一項に規定する一般受給資格者に関するものを除く。)に関する事務とする。
附則
この命令は、令和六年十月一日から施行する。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第2頁
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