会社公告令和6年10月1日

吸収分割公告(SBIリスク少額短期保険株式会社・SBIいきいき少額短期保険株式会社等)

本紙p.30

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月1日発行の官報(本紙 第1316号)に掲載された会社公告・決算公告です。SBIリスク少額短期保険株式会社、SBIいきいき少額短期保険株式会社、SBIペット少額短期保険株式会社の吸収分割。掲載ページ: p.30。

会社名SBIリスク少額短期保険株式会社、SBIいきいき少額短期保険株式会社、SBIペット少額短期保険株式会社
公告種別吸収分割

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吸収分割公告(SBIリスク少額短期保険株式会社・SBIいきいき少額短期保険株式会社等)

令和6年10月1日|p.30

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吸収分割公告
左記会社は吸収分割して、甲は乙のペット保険事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを承継させることにいたしました。 効力発生日は令和七年四月一日であり、甲及び乙の株主総会の承認決議は令和六年十一月一日を予定しております。 吸収分割後、承継する甲の資本金は二億三千五百万円であり、甲の資本金の額に変動はありません。分割する乙の資本金は三千六百万円であり、乙の資本金の額に変動はありません。乙の株主に対する金銭等の割当はありません。また、新株予約権は発行しておりません。 直近の事業年度における保険金の支払能力の充実を示す比率及び保険契約の承継の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率は次のとおりです。 (一) 直近の事業年度末(令和六年三月三十一日)における比率 (甲) 五〇六五九・三% (乙) 一〇五四・三% (二) 保険契約の承継の日における比率(見込み) (甲) 三二八・二% (乙) 四九五・一% この吸収分割に異議のある債権者は、令和六年十一月二十二日までにお申し出下さい。吸収分割後、甲に移管する乙のペット保険契約者について、この吸収分割を理由とした保険契約上の権利の不利益な変更は行いません。また、異議申し立てをされた保険契約者が対象保険契約の解約をご希望される場合には、分割日の前日までに保険契約を解約し、未経過期間に対する保険料を払い戻しいたします。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 (甲) https://www.sbiai-g.co.jp/ http://www.i-s-b.com/company/sutto routo.html (乙) http://www.i-s-b.com/
吸収分割公告
左記会社は吸収分割して、甲は乙の地震被災からの再スタート費用保険事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを承継させることにいたしました。 効力発生日は令和七年四月一日であり、甲及び乙の株主総会の承認決議は令和六年十一月一日を予定しております。 吸収分割後、承継する甲の資本金は三千万円であり、甲の資本金の額に変動はありません。分割する乙の資本金は三千六百万円であり、乙の資本金の額に変動はありません。乙の株主に対する金銭等の割当はありません。また、新株予約権は発行しておりません。 直近の事業年度における保険金の支払能力の充実を示す比率及び保険契約の承継の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率は次のとおりです。 (一) 直近の事業年度末(令和六年三月三十一日)における比率 (甲) 四四一・五% (乙) 一〇五四・三% (二) 保険契約の承継の日における比率(見込み) (甲) 四六三・五% (乙) 四九五・一% この吸収分割に異議のある債権者は、令和六年十一月二十二日までにお申し出下さい。吸収分割後、甲に移管する乙の地震被災からの再スタート費用保険契約者について、この吸収分割を理由とした保険契約上の権利の不利益な変更は行いません。また、異議申し立てをされた保険契約者が対象保険契約の解約をご希望される場合には、分割日の前日までに保険契約を解約し、未経過期間に対する保険料を払い戻しいたします。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 (甲) https://www.sbiai-g.co.jp/ http://www.i-s-b.com/company/sutto routo.html (乙) http://www.i-s-b.com/
吸収分割公告
左記会社は吸収分割して、甲は乙のペット保険事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを承継させることにいたしました。 効力発生日は令和七年四月一日であり、甲及び乙の株主総会の承認決議は令和六年十一月一日を予定しております。 吸収分割後、承継する甲の資本金は二億三千五百万円であり、甲の資本金の額に変動はありません。分割する乙の資本金は三千万円であり、乙の資本金の額に変動はありません。乙の株主に対する金銭等の割当はありません。また、新株予約権は発行しておりません。 直近の事業年度における保険金の支払能力の充実を示す比率及び保険契約の承継の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率は次のとおりです。 (一) 直近の事業年度末(令和六年三月三十一日)における比率 (甲) 五〇六五九・三% (乙) 四四一・五% (二) 保険契約の承継の日における比率(見込み) (甲) 三二八・二% (乙) 四六三・五% この吸収分割に異議のある債権者は、令和六年十一月二十二日までにお申し出下さい。吸収分割後、甲に移管する乙のペット保険契約者について、この吸収分割を理由とした保険契約上の権利の不利益な変更は行いません。また、異議申し立てをされた保険契約者が対象保険契約の解約をご希望される場合には、分割日の前日までに保険契約を解約し、未経過期間に対する保険料を払い戻しいたします。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 令和六年十月一日 東京都港区六本木一丁目六番一号 (甲) SBIリスク少額短期保険株式会社 代表取締役 久保田卓 東京都港区六本木一丁目六番一号 (乙) SBIいきいき少額短期保険株式会社 代表取締役 採田祐治 令和六年十月一日 東京都港区西新橋二丁目六番六号 (甲) SBIペット少額短期保険株式会社 代表取締役 伊藤隆 東京都港区六本木一丁目六番一号 (乙) SBIいきいき少額短期保険株式会社 代表取締役 採田祐治 令和六年十月一日 東京都港区六本木一丁目六番一号 (甲) SBIリスク少額短期保険株式会社 代表取締役 久保田卓 東京都港区六本木一丁目六番一号 (乙) SBIいきいき少額短期保険株式会社 代表取締役 採田祐治 令和六年十月一日 東京都港区西新橋二丁目八番六号 (甲) SBIペット少額短期保険株式会社 代表取締役 伊藤隆 東京都港区六本木一丁目六番一号 (乙) SBIリスク少額短期保険株式会社 代表取締役 久保田卓
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吸収分割公告(SBIリスク少額短期保険株式会社・SBIいきいき少額短期保険株式会社等) - 第30頁
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