会社公告令和6年10月1日

特別清算協定認可(株式会社FKTM)

本紙p.20

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月1日発行の官報(本紙 第1316号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社FKTMの特別清算協定認可。掲載ページ: p.20。

公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別清算協定認可(株式会社FKTM)

令和6年10月1日|p.20

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第11号
栃木県宇都宮市滝谷町1番9号
清算株式会社 株式会社FKTM
代表清算人 福冨 進
1 決定年月日 令和6年9月17日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則 本協定の対象となる債権者(以下「協定債権者」という。)は、別表「債権額(議決権額)一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、本協定の対象となる協定債権は、別表「債権額(議決権額)一覧表」の「債権額」記載の元金及び利息・損害金債権並びに同債権のうち元金に対する令和6年3月15日(清算株式会社の解散日の翌日)以降の利息・損害金債権の全額とする。
第2 共益的債権及び優先債権 特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収することができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済する。
第3 協定債権の弁済及び権利の変更 1 清算株式会社には、協定債権への弁済原資となる財産はないことから、本協定に基づく弁済は行わない。 2 清算株式会社は、協定債権者全員から、協定債権について、本協定の認可決定確定時に、全額の免除を受ける。
以上
宇都宮地方裁判所第1民事部
(別表)
債権額(議決権額)一覧表
清算株式会社 株式会社FKTM
(単位:円)
債権者名許否債権額
1栃木県信用保証協会51,492,659
2株式会社整理回収機構9,938,649
3株式会社日本政策金融公庫3,140,104
合計64,571,412
読み込み中...
特別清算協定認可(株式会社FKTM) - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)