その他令和6年10月1日

府中市における特定空家等の除却命令の公告

号外p.47

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関府中市

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

府中市における特定空家等の除却命令の公告

令和6年10月1日|p.47

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により公告する。
令和6年10月1日 府中市長 小野 申人
1 建築物の所在
広島県府中市府中町字飛屋町852番1
2 建築物の家屋番号等
家屋番号 1183番
種類 居宅
構造 木造瓦葺平屋建
延べ面積 38.01平方メートル
3 所有者等が行うべき措置の内容
当該建築物の除却
4 措置の期限
令和6年10月31日
期限までに3の措置が行われない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。その場合、措置に要した費用を所有者等から徴収する。
5 動産等の取扱
市長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、次の問い合わせ先へ通知すること。
6 問い合わせ先
府中市建設部都市デザイン課
電話 0847-44-9172
読み込み中...
府中市における特定空家等の除却命令の公告 - 第47頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
府中市の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)