統計表令和6年10月1日
建築基準法施行令に基づく施設区分及び申請書記入要領(官報号外)
号外p.49
号外p.49
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
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| 児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | 06220 |
| 公衆浴場(風営法施行令第1条に規定する公衆浴場を除く。) | 06230 |
| 診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 06240 |
| 診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 06250 |
| 温泉電出所 | 08220 |
| 公衆電話所 | 08230 |
| 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設 | 08290 |
| 地方公共団体の支庁又は支所 | 08300 |
| 公衆便所、休憩所又は脱線バスの停留所の上架 | 08310 |
| 建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 |
| 保療室、観察室、保健所又は消防署その他これらに類するもの | 08330 |
| 工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 |
| 自動車修理工場 | 08350 |
| 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 |
| ホーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はパッティング練習場 | 08370 |
| 体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 |
| サーキット場、ばちこん屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これらに類するもの | 08390 |
| ホテル又は旅館 | 08400 |
| 自動車教習所 | 08410 |
| 畜舎 | 08420 |
| 堆肥舎又は水産物の増殖場所若しくは養殖場 | 08430 |
| 日用品を主たる目的とする店舗(前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売業を営む店舗(前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) | 08440 |
| 飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | 08450 |
| 食堂又は喫茶店 | 08452 |
| 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装店、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、建具類、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 、自家販のため使用する調理設備を有し、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とする場合にあつては、その作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 |
| 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービスを営む店舗 | 08458 |
| 物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 08460 |
| 事務所 | 08470 |
| 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 |
| 自動車車庫 | 08490 |
| 自転車駐車場 | 08500 |
| 倉庫業を営む倉庫 | 08510 |
| 物品、映画用又は演芸品 | 08520 |
| 調整場 | 08530 |
| 公会堂又は集会場 | 08540 |
| 展示場 | 08550 |
| キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08570 |
| ダンスホール | 08590 |
| 樹木伐採事業に係る公衆浴場、サービスタウネのぞき棚場、スリージング場、専ら異性を同伴させることを目的として営業する遊技場、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 |
| 卸売市場 | 08610 |
| 火葬場又は斎場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 |
| 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 |
| 農業の水産資源の折獲に供するもの | 08640 |
| 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を原材料とする飼料の提供を主たる目的とする飲食店又は自家飲酒のために食肉製造業を営む小屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) | 08650 |
| その他 | 08990 |
| ⑨ 6欄の「ニ」は、次の表の記号の中から該当するものを選んで記入してください。工事部分がある種類以上の構造からなるときは、床面積が最も大きい部分の構造について記入してください。 | |
| 種別の区分 | 記号 |
| 木造 | 01 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 02 |
| 鉄筋コンクリート造 | 03 |
| 鉄骨造 | 04 |
| コンクリートブロック造 | 05 |
| その他 | 06 |
| ⑩ 6欄の「ホ」は、その建築物の規模に見合った数を記入してください。 | |
| ⑪ 6欄の「ト」は、床面積が大きい順に3種類までの用途について、(注意)3.②に準じて該当する記号を記入してください。 | |
| ⑫ 6欄の「チ」は、建築設備等を各々太線を記入してください。消費税込みの金額である場合は、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。 | |
| 4.第三面関係 | |
| ① 1欄は、建築物が居住用住宅又は居住産業併用建築物(工事部分が産業の用のみに供する部分である場合を除く。)である場合に記入してください。当該建築物の数が2以上のときは、一の建築物(1棟)ごとに記入してください。 | |
| ② 2欄は、既存の建築物を除去し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合において、当該除去しようとする建築物について記入してください。 | |
| ③ 1欄の「イ」は、第二面の6欄の「イ」に記入した番号と同じ番号を記入してください。 | |
| ④ 1欄の「ロ」から「ト」までは、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。ただし、該当物が住宅の附属建築物の場合においては、「三」から「十」までは、当該建築物が附属する住宅が該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 | |
| ⑤ 1欄の「ロ」において、「新設」とは、新築、増築又は改築によって居室、台所及び便所のある独立した1棟の住居又はそれが新たに造られるものをいいます。例えば、既存住宅の棟数であっても、既存住宅又は付属家屋として既成されて居住し得るものは、新設には含まれます。その他とは、住宅の附属建築物又は付属家屋として既成されているとみなされる住宅の建設に該当しないものをいいます。例えば、建築確認が必要な家屋としては新棟その他の含まれた部分については建てた「居住」扱いという | |
| ⑥ 1欄の「ハ」は、当該住宅の新設棟数のみの記入をしてください。「民間資金住宅」とは、国、地方公共団体、独立行政法人住宅金融支援機構等による公的な融資又は資金による賃貸住宅等の建設を受ける住宅、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給のための住宅、都市再生機構住宅とは、独立行政法人都市再生機構が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅をいいます。 | |
| ⑦ 1欄の「ニ」において、「在来工法」とは、プレハブ工法及び枠組壁工法以外の工法をいいます。「プレハブ工法」とは、住宅の壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の主要構造部を工場で生産し、現場で組み立てる工法をいいます。「枠組壁工法」とは、木材で組まれた枠組と構造用合板をいい、これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法で、一般には、ツーバイフォー工法といわれるものです。 | |
| ⑧ 1欄の「ホ」において、「専用住宅」とは、専ら居住の目的のために建築するもので、住宅内に店舗、事務所、作業場等の業務の用に供する部分がないものをいいます。「併用住宅」とは、住宅内に店舗、事務所、作業場等の業務の用に供する部分があって居住部分と機能的に結合して戸をなしているもので、居住部分の床面積の合計が建築物の床面積の合計の5分の1以上のものをいいます。「その他の住宅」とは、主に工場、学校、官公署、旅館、下宿屋、浴場、社寺等の建築物に付属して、これと語合している住宅をいいます。 |
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