その他令和6年10月1日
自動車事故報告規則等に関する様式記入上の注意(官報号外)
号外p.57
号外p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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(注)
(1) ☆印欄は、具体的に記入すること。ただし、不明の場合は該当欄に「不明」と記入し、記入の要のない場合は該当欄に斜線を引くこと。
なお、欄内に記入し得ないときは、別紙に記入し、これを添付すること。
(2) ※印欄は、記入しないこと。
(3) ☆印欄及び※印欄以外の欄は、該当する事項を○で囲むこと。
(4) ◆印欄は、事故が第2条第11号又は12号のみに該当する場合には、記入を要しない。
(5) 時刻の記入は、24時間制によること。
(6) 「区分」の記入は、次の区分によること。
1 転覆 当該自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき。
2 転落 当該自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき。
3 路外逸脱 当該自動車の車輪が道路(車道と歩道の区分がある場合は、車道)外に逸脱した場合で、「転落」以外のとき。
4 火災 当該自動車又は積載物品に火炎が生じたとき。
5 踏切 当該自動車が踏切において、鉄道車両と衝突し、又は接触したとき。
6 衝突 当該自動車が鉄道車両、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、荷牛馬車、家屋その他の物件に衝突し、又は接触したとき。
7 死傷 死傷者を生じたとき(9に該当する場合を除く。)
8 危険物等 第2条第5号又は第6号に該当する事故
9 車内操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により、旅客(乗降する際の旅客を含む。)を死傷させたとき。
10 飲酒等 第2条第8号に該当する事故
11 健康起因 第2条第9号に該当する事故
12 救護違反 第2条第10号に該当する事故
13 車両故障 第2条第11号又は第12号に該当する事故
14 交通障害 第2条第13号又は第14号に該当する事故
15 その他 1から14までに該当しないとき。
(7) 2種類以上の事故が生じたときには、「発生の順」の欄に発生の順に番号を記入すること。
(8) 「転落の状態」の欄の「落差」は、路面から落下地点までの垂直距離とする。
ただし、水中に転落した場合で水深を記入する必要がある場合には、路面から水面までの垂直距離とする。
(9) 「車体の形状」の欄は、道路運送車両法第58条の自動車検査証に記載されている車体の形状を記入すること。
(10) 「安全運転支援装置」とは、自動車に搭載された先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムをいい、当該自動車の搭載状況に該当するものを○で囲むこと。
(11) 「積載危険物等」とは、次に掲げるものであって事故当時に当該自動車に積載していたものをいう。
1 危険物 消防法第2条第7項に規定する危険物
2 火薬類 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類
3 高圧ガス 高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス
4 核 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物
5 R I 放射性同位元素等の規制に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物又は同条第5項に規定する放射線発生装置から発生した同条第1項に規定する放射線によって汚染された物
6 毒劇物 シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物
7 可燃物 道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物
(12) 「許可等の必要性」及び「許可等の取得状況」の欄は、当該自動車の運行について次の許可等の必要性の有無及びその取得状況に該当するものを○で囲むこと。
1 制限外許可 道路交通法第57条の規定による許可
2 特殊車両通行許可 道路法第47条の2の規定による許可
3 保安基準の緩和 道路運送車両の保安基準第55条の規定による基準の緩和であって、道路運送車両の保安基準第2条第1項、第4条及び第4条の2に係るもの
(13) 「イエローカード」とは、当該積載危険物等の取扱方法を記載した書類をいう。
(14) 「種類」の欄の「ロ 自動車専用道路等」は、自動車専用道路及び道路運送法による自動車道とし、「2 その他の場所」は、構内、営業所等一般交通の用に供しない場所とする。
(15) 「道路の幅員」は、路肩部分を含む道路(車道と歩道の区別がある場合は、車道)の総幅員とする。
(16) 「道路の形態」の欄の「交差」は、当該自動車前方30メートル以内に交差点があった場合とする。
(17) 「運行計画」には、運行管理者が与えた指示を含むものとする。
(18) 「運送契約の相手方の氏名又は名称、住所等(貸切旅客のみ)」の欄は、事故を引き起こした当該一般貸切旅客自動車運送事業者と運送契約を締結した者の氏名又は名称及び住所を記載すること。運送契約の相手方が旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を受けている者(以下「旅行業者等」という。)又は同法第23条の規定による旅行サービス手配業の登録を受けている者である場合には、氏名又は名称及び住所のほか、旅行業者等又は旅行サービス手配業者の登録番号を記載すること。
(19) 「安全性優良事業所の認定」とは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる貨物自動車運送事業者の営業所に対して行う認定をいう。
(20) 「下請運送」とは、貨物自動車運送事業者からの運送の依頼により行う貨物運送をいう。
(21) 「荷送人の氏名又は名称及び住所」の欄は、事故を引き起こした当該貨物自動車運送事業者と運送契約を締結した荷送人のほか、事故の際に運送していた貨物に関して当該荷送人と運送契約を締結した者等の当該貨物の運送に関して運送契約を締結した全ての者を記載すること。
(22) 「運送形態」の欄の「2その他」に該当し、かつ、当該運送が特別積合せ運送である場合には「荷送人の氏名又は名称及び住所」及び「荷受人の氏名又は名称及び住所」の欄は、記入を要しない。
(23) 「アルコール依存症のスクリーニング検査受診状況」及び「飲酒の時点及びその飲酒量」の欄は、第2条第8号(酒気帯び運転を伴うものに限る。)に該当する事故を引き起こした当該運転者が受診したアルコール依存症のスクリーニング検査の受診の有無及び飲酒の時点について、該当する事項を○で囲むとともに、「最近の受診年月日」及び「飲酒量」を記入すること。
(24) 「過去3年間の事故の状況」の欄は、当該運転者が引き起こした道路交通法第67条第2項の交通事故に関して記入する。
(25) 「過去3年間の適性診断の受診状況」の欄は、当該運転者の過去3年間の運転適性診断の受診の有無について、該当する事項を○で囲むこと。また、「適性診断受診場所」は、「最近の受診年月日」に受診した受診場所(又は受診機関)を具体的に記入すること。
(26) 「最近の健康診断の受診年月日」の欄は、第2条第9号に該当する事故を引き起こした当該運転者又は特定自動車運行保安員が受診した労働安全衛生法第66条に規定する健康診断の最近の受診年月日を記入すること。
(27) 「運行管理者」、「貨物軽自動車安全管理者」は、事故について最も責任のあると考えられる運行管理者や貨物軽自動車安全管理者のことである。
(28) 「統括運行管理者」とは、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第48条の2第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第21条第1項に規定する業務を統括する運行管理者をいう。
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