建築確認申請書等の記載要領(記入上の注意)
令和6年10月1日|p.48
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(注意)
1. 各年共通関係
数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。また、小数点以下の数値は四捨五入してくだ
さい。
2. 第一面関係
① 工事施工者及び除却工事施工者の担当者の氏名欄及び電話番号欄には、受付経由機関等が工事内容について確認を行う際に回答ができる担当者の氏名及
び電話番号を記入してください。
② 添付のある欄は記入しないでください。
③ 除却工事施工情報は、既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようと
する場合に記入してください。
3. 第二面関係
① 2欄の「イ」及び「ロ」、3欄の「ロ」、4欄並びに6欄の「ニ」は、該当するチェックボックスに
レマークを入れてください。
② 法人番号(13桁)又は会社コードとは、株式会社、合同会社、合資会社及び合同会社をいい、特別の
法律により設立された法人であってもその旨記入してください。
③ 9欄の「ア」において、「会社」とあるときは、②を記入してください。
④ 3欄の「ロ」において、「区域区分非設定都市計画区域」とは、区域区分が定められていない都市計
画区域をいいます。
⑤ 増築と改築を同時に行うときは、4欄は床面積の大きい方の工事によって区分して記入してください。
⑥ 5欄は、居住専用建築物の場合は、次の表の記号の中から該当するものを選んで記入してください。
| 居住専用住宅 | 主要用途の区分 | 記号 |
| 居住専用準住宅 | 住宅、住宅附属建築物(物置、車庫等) | 01 |
| 寮、合宿所、寄宿舎、準住宅附属建築物(物置、車庫等) | 02 |
⑦ 5欄は、居住産業併用建築物又は産業専用建築物の場合は、産業の用に供する部分について、次の表
の記号の中から該当するものを選んで記入してください。また、一般的に既存の建築物があるとき
は、記入に際しては、その部分と新たに建築する部分とを総合して判断してください。
| 主要用途の区分 | 記号 |
| 農林水産業 | 農業、林業、漁業、水産養殖業 | 居住 産業 併用 | 産業 専用 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業 | | 10 | 30 |
| 製造業 | 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・ 木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製 造業・印刷・同関連業、化学工業・石油製品・石炭製品製造 業、プラスチック製品製造業・ゴム製品製造業・なめし革・同 製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属 製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業・生産用機械 器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電 子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機器製造業、輸 送用機械器具製造業、その他の製造業 | 11 | 31 |
| 12 | 32 |
| | | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | | 13 | 33 |
| 情報通信業 | 通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービ ス業、映像・音声・文字情報制作業 | 14 | 34 |
| 運輸業 | 鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸 業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業 | 15 | 35 |
| 卸売業、小売業 | | 16 | 36 |
| 金融業、保険業 | | 17 | 37 |
| 不動産業 | 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 | 18 | 38 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 | 19 | 39 |
| 教育、学習支援業 | 学校教育、その他の教育、学習支援業(社会教育、学習塾及び 教養・技能教授業ほか) | 20 | 40 |
| 医療、福祉 | 医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業 | 21 | 41 |
| その他のサービス業 | 郵便業(信書便事業を含む。)、郵便局、学術・開発研究機 関、広告業、経済・文化団体、旅行業、娯楽業、宗教、物品賃貸 業、専門サービス業、公共サービス業、設備・理容・理容・理髪 美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、協同組合、サー ビス業 | 22 | 42 |
| 国家公務、地方公務 | | 23 | 43 |
| 他に分類されないもの | | 24 | 44 |
⑧ 6欄は、一の建築物(1棟)ごとに各列に記入してください。
⑨ 6欄の「イ」は、建築物の数が1のときは「1」と記入し、建築物の数が2以上のときは、一の建築
物(1棟)ごとに通し番号を付し、その番号を記入してください。
⑩ 6欄の「ロ」は、届出時点の物件を記入してください。
⑪ 6欄の「ハ」は、居住専用建築物の場合は、次の表の記号の中から該当するものを選んで記入してく
ださい。
| 用途の分類 | 記号 |
| 一戸建ての住宅 | | 08010 |
| 長屋 | | 08020 |
| 共同住宅 | | 08030 |
| 寄宿舎 | | 08040 |
| 下宿 | | 08050 |
⑫ 6欄の「ハ」は、居住産業併用建築物又は産業専用建築物の場合は、産業の用に供する部分につい
て、次の表の記号の中から該当するものを選んで記入してください。一の建築物に、2種類以上の用途
(既存部分があるときは、その用途を含む。)があるときは、一番大きい床面積の用途について記入
し、3種類以上の用途(既存部分があるときは、その用途を含む。)があるときは、「多用途」のチェ
ックボックスに「レ」マークを入れてください。
| 用途の分類 | 記号 |
| 幼稚園 | | 08070 |
| 小学校 | | 08080 |
| 義務教育学校 | | 08082 |
| 中学校、高等学校又は中等教育学校 | | 08090 |
| 特別支援学校 | | 08100 |
| 大学又は高等専門学校 | | 08110 |
| 専修学校 | | 08120 |
| 各種学校 | | 08130 |
| 外国教育認定こども園 | | 08132 |
| 図書館その他これに類するもの | | 08140 |
| 博物館その他これに類するもの | | 08150 |
| 美術館その他これに類するもの | | 08152 |
| 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | | 08160 |
| 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの | | 08170 |
| 保育所その他これに類するもの | | 08180 |
| 助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | | 08190 |
| 助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | | 08192 |
児童福祉施設等(児童福祉法施行令第19条第1項で規定する児童福祉施設等をいい、前4項に 掲げるものを除く。次項において同じ。)(入所する者の寝室があるものに限る。) | | 08210 |