告示令和6年10月1日

経済産業省告示(省エネ法に基づく特定製品の区分等)

号外p.36 - p.37

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示(省エネ法に基づく特定製品の区分等)

令和6年10月1日|p.36-37

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冷蔵機器及び冷凍機器中央方式冷凍冷蔵機器(第一種特定製品のうち、冷凍機によりブライン、空気、水その他の熱媒体(以下「熱媒体等」という。)を冷却し、当該熱媒体等を配管の中で循環させる方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度未満のものうち、熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス四十度未満のもの及び石油化学工業等における製品の製造過程において、専ら冷却等に用いられるものを除く。)
備考一 この表において「店舗・事務所用エアコンディショナー」とは、業務用エアコンディショナーのうち、建築物において、店舗、事務所等の用途に供する部分における空気調和を主たる目的とするエアコンディショナーであって、中央方式エアコンディショナー、ビル用マルチエアコンディショナー、設備用エアコンディショナー及びガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー以外のものをいう。
二 この表及び表二において「中央方式エアコンディショナー」とは、冷凍サイクルにより熱媒体等を冷却又は加熱し、当該熱媒体等を配管の中で循環させる方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度以上のものをいう。
三~五 [略]
冷蔵機器及び冷凍機器中央方式冷凍冷蔵機器(第一種特定製品のうち、冷凍機によりブライン、空気、水その他の熱媒体(以下「熱媒体等」という。)を冷却し、当該熱媒体等を配管の中で循環させることにより対象物の冷却を行う方式の冷蔵機器及び冷凍機器であって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度未満のものうち、有効容積が五万立方メートル以上の冷凍冷蔵倉庫の新築、改築又は増築に伴って当該冷凍冷蔵倉庫向けに出荷されるものをいう。)
備考
(新設)
一 この表及び表二において「中央方式エアコンディショナー」とは、冷凍サイクルにより熱媒体等を冷却又は加熱し、当該熱媒体等を配管の中で循環させることにより空気調和を行う方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度以上のものをいう。
二~四 [略]
表二一中央方式エアコンディショナー、ビル用マルチエアコンディショナー又はガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーのうち、室内ユニットが床置き形であるもの
二~九[略]
十前各号に定めるもののほか、粉じんが発生する場所等に設置するもの、エレベーターのかごの冷却等に用いられるもの及び石油化学工業等における製品の製造過程において、専ら冷却等に用いられるもの
第二条経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
正後
(指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第三条法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあつては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
表一
[略]
表二
一中央方式エアコンディショナー又はガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーのうち、室内ユニットが床置き形であるもの
二~三[略]
(削る)
四ビル用マルチエアコンディショナーであって、既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの
(削る)
(削る)
(削る)
五~九[略]
第三条経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
正後
(指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第三条法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあつては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
表一
[略]
表二
一室内ユニットが床置き形であるもののうち、設備用エアコンディショナー以外のもの
二~九[略]
十前各号に定めるもののほか、ちゅう房、粉じんが発生する場所等に設置するもの、エレベーターのかごの冷却、石油化学工業等における製品の製造過程における冷却等の用途に用いられるもので、特に当該用途のみに用いられるものとして製造されたもの
第二条経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
正前
(傍線部分は改正部分)
(指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第三条法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあつては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
表一
[略]
表二
一中央方式エアコンディショナー、ビル用マルチエアコンディショナー又はガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーのうち、室内ユニットが床置き形であるもの
二~三[略]
四冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
五ビル用マルチエアコンディショナーであって、次に掲げるもの
イ既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの
ロ冷房と暖房を同時に使用するために冷媒の分流に必要な構造を備えたもの
ハ外気温度が低いときの暖房能力の低下を抑制する機能を備えたもの
ニ水を熱源とする構造のもの
六~十[略]
第三条経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
正前
(傍線部分は改正部分)
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経済産業省告示(省エネ法に基づく特定製品の区分等) - 第36頁
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