告示令和6年10月1日

貨物自動車運送事業法に基づく初任運転者等に対する特別な指導に関する告示(宮城県)

号外p.115

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導の内容及び時間

発行機関宮城県
省庁宮城県
件名初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導の内容及び時間

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貨物自動車運送事業法に基づく初任運転者等に対する特別な指導に関する告示(宮城県)

令和6年10月1日|p.115

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初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間
時 間
① 貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項等
第一章2に掲げる内容について指導する。この場合において、同章2(2)のうち日常点検に関する事項、同章2(3)のうち事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差及び制動距離等に関する事項並びに同章2(4)のうち貨物の積載方法及び固縛方法に関する事項については、実際に車両を用いて指導する。
(略)
(略)
(3) 所属する貨物軽自動車運送事業者の運転者として初めて事業用自動車に乗務する者(当該貨物軽自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者又は他の貨物軽自動車運送事業者によって運転者として乗務したことがある者を除く。以下「貨物軽自動車初任運転者」という。)
貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間
時 間
① 貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項等
第一章2に掲げる内容について指導する。
①について5時間以上実施すること。
②については、可能な限り実施するものとする。
② 安全運転の実技
実際に事業用自動車を運転させ、道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等により指導する。
備考
貨物軽自動車初任運転者が事業用自動車に乗務する前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合、貨物軽自動車運送事業者が当該貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導を実施したものとみなすことができる。
(4) 高齢者である運転者(以下「高齢運転者」という。)
4の(4)の適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。
3 特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項
(1) 指導の実施時期
① (略)
初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間
時 間
① 貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項等
第1章2に掲げる内容について指導する。この場合において、同章2(2)のうち日常点検に関する事項、同章2(3)のうち事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差及び制動距離等に関する事項並びに同章2(4)のうち貨物の積載方法及び固縛方法に関する事項については、実際に車両を用いて指導する。
(略)
(略)
(新設)
(3) 高齢者である運転者(以下「高齢運転者」という。)
4の(3)の適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。
3 特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項
(1) 指導の実施時期
① (略)
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貨物自動車運送事業法に基づく初任運転者等に対する特別な指導に関する告示(宮城県) - 第115頁
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