告示令和6年10月1日

経済産業省告示(トップランナー基準の改正:エアコンディショナー等)

号外p.38

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示(トップランナー基準の改正:エアコンディショナー等)

令和6年10月1日|p.38

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表一エアコンディショナー
冷蔵機器及び冷凍機器[略][略][略]
[略][略][略]
コンデンシングユニット等(第一種特定製品のうち、コンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニットであって、蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が摂氏マイナス四十五度未満のものを除く)[略][略][略]
[略][略][略]
[略][略][略]
[略][略][略]
備考[略]
表二一 設備用エアコンディショナーであって、既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの
(削る)
(削る)
(削る)
表一エアコンディショナー
冷蔵機器及び冷凍機器[略][略][略]
[略][略][略]
コンデンシングユニット等(第一種特定製品のうち、コンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニットであって、蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が摂氏マイナス四十五度未満のもの又は圧縮機を駆動する電動機の定格出力が一・五キロワット以下のもの以外のものをいう。)[略][略][略]
[略][略][略]
[略][略][略]
[略][略][略]
備考[略]
表二一 中央方式エアコンディショナー又はガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーのうち、室内ユニットが床置き形であるもの
二 設備用エアコンディショナーであって、次に掲げるもの
イ 既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの
ロ 外気温度が低いときでも暖房能力の低下を抑制する機能を有するもの
ハ 外気温度が低いときでも冷房運転を維持する機能を有し、情報通信機器、電子機器若しくは電気機器が設置された室又は食品を調理若しくは加工する室の空気調和を目的としたもの
読み込み中...
経済産業省告示(トップランナー基準の改正:エアコンディショナー等) - 第38頁
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