府省令令和6年10月1日
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則
号外p.72
号外p.72
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 人事院
- 令番号
- 人事院規則一七―〇―四七
- 省庁
- 人事院
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備考1
(略)
2 この表に掲げる官署のうち、石狩森林管理署浜益森林事務所、後志森林管理署永豊森
林事務所、胆振東部森林管理署徳別森林事務所、胆振東部森林管理署稲里森林事務所、
日高北部森林管理所、日高北部森林管理署日高森林事務所、日高北部森林管理署日勝森
林事務所、室蘭開発建設部日高道路事務所、室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所平取
ダム管理所、青森森林管理署三厩森林事務所、群馬森林管理署楢原森林事務所、木曽
森林管理署開田森林事務所及び飛騨森林管理署白川森林事務所については、冬期は、級
別区分が三級地である官署として同表に掲げられているものとし、上川南部森林管理署、
上川南部森林管理署幾寅森林事務所、上川南部森林管理署落合森林事務所、上川南部森
林管理署金山森林事務所、空知森林管理署北空知支署、空知森林管理署北空知支署幌加
内森林事務所、知床森林生態系保全センター、ウトロ自然保護官事務所、阿寒摩周国立
公園管理事務所、津軽森林管理署金木支署中浦森林事務所、下北森林管理署脇野沢森林
事務所、岩手北部森林管理所、岩手北部森林管理署新町森林事務所、三陸北部森林管理
署久慈支署安家森林事務所、米代東部森林管理署上小阿仁支署笑内森林事務所、山形森
林管理署中村森林事務所、磐城森林管理署川内森林事務所、茨城森林管理署徳田森林事
務所、関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所川俣ダム管理支所、片品自然保護管事
務所、中信森林管理署奈川森林事務所、南信森林管理署上村森林事務所、木曽森林管理
署南木曽支署阿寺森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所、飛騨森林管
理署上ケ洞森林事務所及び広島北部森林管理署新市森林事務所については、冬期は、級
別区分が二級地である官署として同表に掲げられているものとする。
二(略)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年十月一日
人事院規則一七―〇―四七
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の一部を次のように改正する。
別表金融庁の部内部部の項中「社会環境金融室長」を「金融経済教育推進室長」に改め、「経済安全保障室長」を削る。
別表外務省の部内部部の項中「社会条約官」を「開発協力総括官 社会条約官」に改め、「国際平和・安全保障協力室長 及び「民間援助連携室長」を削り、「事業管理室長」を「事業管理室長 開発協
力連携室長 NGO協力推進室長」に改める。
別表財務省の部内部部の項中「政策調整室長 安全保障政策室長」を「人事調整官 政策調整室長 安全保障政策室長 データ分析調整室長」に、「人事係長」を「営繕契約専門官 人事係長」に改め、
同部税関の項中「システム企画調整室長」を「AI・DX推進センター室長 システム企画調整室長」に改める。
別表国税庁の部内部部の項中「査察情報技術解析室長」を削る。
別表厚生労働省の部内部部の項中「研究企画官」を削る。
別表経済産業省の部内部部の項中「地域経済産業審議官」を「脱炭素成長型経済構造移行推進審議官」に、「統計企画調査官」を「統計企画調査官 産業保安企画室長 高圧ガス保安室長 ガス安全室
長 化学物質安全室長 化学兵器・麻薬原料等規制対策室長 化学物質管理企画官 化学物質リスク評価企画官」に、「新規事業創造推進室長」を「未来人材戦略室長」に、「通商戦略室長 東アジア経済統
合企画官」を「通商戦略企画官 技術・人材協力室長 資金協力室長 化学物質管理企画官」を「東アジア経済統合企画官 情報調査室長 技術調査室長 経済安全保障国際戦略企画官」に改め、「情報調査
室長 技術調査室長」及び「経済安全保障国際戦略企画官」を削り、「技術政策企画室長 国際室長 技術戦略企画官」を「イノベーション推進政策企画室長 国際室長 イノベーション推進戦略企画官
に「エネルギー・環境イノベーション戦略室長」を「環境金融室長」に改め、「化学物質安全室長 化学兵器・麻薬原料等規制対策室長 化学物質管理企画官 化学物質リスク評価企画官」を削り、「ロボッ
ト補佐・広報室長」の下に、「化学物質安全室長、化学兵器・麻薬原料等規制対策室長」を加え、「、技術政策企画室長」を削り、「、化学物質安全室長、化学兵器・麻薬原料等規制対策室長」を「又は」に
改め「又は宇宙産業室長」を削る。
別表資源エネルギー庁の部内部部の項中「予算管理官」を「予算管理官 地熱資源開発室長」に改め、「放射性廃棄物対策企画官」を削る。
別表中小企業庁の部内部部の項中「経営安定対策室長」を削り、「広報相談室長」を「経営安定対策室長 広報相談室長」に改める。
附則 第一項中「令和六年五月三十一日」を「令和六年八月三十一日」に改める。
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
備考1
(略)
2 この表に掲げる官署のうち、石狩森林管理署浜益森林事務所、後志森林管理署永豊森
林事務所、胆振東部森林管理署徳別森林事務所、胆振東部森林管理署稲里森林事務所、
日高北部森林管理所、日高北部森林管理署日高森林事務所、日高北部森林管理署日勝森
林事務所、室蘭開発建設部日高道路事務所、室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所平取
ダム管理所、青森森林管理署三厩森林事務所、群馬森林管理署楢原森林事務所、木曽
森林管理署開田森林事務所及び飛騨森林管理署白川森林事務所については、冬期は、級
別区分が三級地である官署として同表に掲げられているものとし、上川南部森林管理署、
上川南部森林管理署幾寅森林事務所、上川南部森林管理署落合森林事務所、上川南部森
林管理署金山森林事務所、空知森林管理署北空知支署、空知森林管理署北空知支署幌加
内森林事務所、知床森林生態系保全センター、ウトロ自然保護官事務所、根釧西部森林
管理署屈斜路森林事務所、阿寒摩周国立公園管理事務所、津軽森林管理署金木支署中浦
森林事務所、下北森林管理署脇野沢森林事務所、岩手北部森林管理所、岩手北部森林管
理署新町森林事務所、三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所、米代東部森林管理
署上小阿仁支署笑内森林事務所、山形森林管理署中村森林事務所、磐城森林管理署川内
森林事務所、茨城森林管理署徳田森林事務所、関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務
所川俣ダム管理支所、片品自然保護官事務所、中信森林管理署奈川森林事務所、南信森
林管理署上村森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署阿寺森林事務所、木曽森林管理署
南木曽支署須原森林事務所、飛騨森林管理署上ケ洞森林事務所及び広島北部森林管理署
新市森林事務所については、冬期は、級別区分が二級地である官署として同表に掲げら
れているものとする。
二(略)
人事院総裁 川本裕子
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