府省令令和6年10月1日

自動車運送事業等監査規則の一部を改正する省令

号外p.58

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関運輸省
令番号運輸省令第七十号
省庁運輸省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

自動車運送事業等監査規則の一部を改正する省令

令和6年10月1日|p.58

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第二条 自動車運送事業等監査規則(昭和三十年運輸省令第七十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後(この省令の適用) 第一条 自動車運送事業及び自動車整備事業についての監査並びに自家用自動車の使用についての監査(以下「監査」という。)は、この省令の定めるところによってしなければならない。
(監査計画)第四条 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。(次項において同じ。)に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に通知しなければならない。 2 地方運輸局長は、自動車運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業を除く。)、自動車特定整備事業及び優良自動車整備事業に関する監査計画を定めなければならない。 3 地方運輸局長及び運輸監理部長又は運輸支局長は、貨物軽自動車運送事業及び自家用自動車の使用に関する監査計画を定めなければならない。 4・5 (略)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)第三条 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次第一章~第三章 (略) 第四章 指定試験機関等(第三十五条―第六十一条) 第一節 指定試験機関(第三十五条―第四十七条) 第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等(第四十八条―第六十一条) 第五章 雑則(第六十二条―第六十四条) 附則 (特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)
第三十四条 第二条の三から第二条の八まで、第三条第一項から第七項まで、第三条の二から第十一条まで、第十二条の二から第十二条の十一まで、第十八条、第十九条、第二十一条から第二十三条まで及び第六十二条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者について、第十六条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の乗務員について、第十七条の規定は特定第二種貨物利用
改正前(この省令の適用) 第一条 自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。以下同じ。)及び自動車整備事業についての監査並びに自家用自動車の使用についての監査(以下「監査」という。)は、この省令の定めるところによってしなければならない。
(監査計画)第四条 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に通知しなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の自動車運送事業以外の自動車運送事業、自動車特定整備事業及び優良自動車整備事業に関する監査計画を定めなければならない。 3 地方運輸局長及び運輸監理部長又は運輸支局長は、自家用自動車の使用に関する監査計画を定めなければならない。 4・5 (略)
目次第一章~第三章 (略) 第四章 指定試験機関(第三十五条―第四十七条) (新設) (新設) 第五章 雑則(第四十七条の二―第四十九条) 附則 (特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)
第三十四条 第二条の三から第二条の八まで、第三条第一項から第七項まで、第三条の二から第十一条まで、第十二条の二から第十二条の十一まで、第十八条、第十九条、第二十一条から第二十三条まで及び第四十七条の二の規定は特定第二種貨物利用運送事業者について、第十六条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の乗務員について、第十七条の規定は特定第二種貨物
読み込み中...
自動車運送事業等監査規則の一部を改正する省令 - 第58頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
運輸省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)