府省令令和6年10月1日

建築動態統計調査規則の一部を改正する省令

号外p.52

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発行機関建設省
令番号建設省令第四十四号
省庁建設省

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建築動態統計調査規則の一部を改正する省令

令和6年10月1日|p.52

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(建築動態統計調査規則の一部改正)
第二条
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後改正前
(着工調査に係る調査票の作成及び送付)
第七条都道府県知事は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、調査票を当該届出に係る建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第四十号様式に記載された着工予定期日(以下単に「着工予定期日」という。)の属する月ごとに作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
(着工調査に係る調査票の作成及び送付)
第七条都道府県知事は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、別記第一号様式の調査票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十一条から第十三条までにおいて同じ。)を、当該届出に係る建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第四十号様式に記載された着工予定期日(以下単に「着工予定期日」という。)の属する月ごとに作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
2 前項の調査票の送付については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、都道府県知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものをもって行うことができる。
(削る)
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建築動態統計調査規則の一部を改正する省令 - 第52頁
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