告示令和6年9月30日

原子力規制委員会告示第六号(国際規制物資の使用等に関する規則等に係る告示の一部改正)

本紙p.8

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公告概要

国際規制物資の使用等に関する規則等に係る告示の一部改正

省庁原子力規制委員会
件名国際規制物資の使用等に関する規則等に係る告示の一部改正

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原子力規制委員会告示第六号(国際規制物資の使用等に関する規則等に係る告示の一部改正)

令和6年9月30日|p.8

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○原子力規制委員会告示第六号
国際規制物資の使用等に関する規則の全部を改正する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号) の施行に伴い、国際規制物資の使用等に関する規則に基づき原子力規制委員会が定める研修を定める 告示及び試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等に係る電磁的方法による保存 をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年九月三十日 原子力規制委員会委員長山中伸介
国際規制物資の使用等に関する規則に基づき原子力規制委員会が定める研修を定める告示及び 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等に係る電磁的方法による保存を する場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する告示 (国際規制物資の使用等に関する規則に基づき原子力規制委員会が定める研修を定める告示の一部 改正) 第一条国際規制物資の使用等に関する規則に基づき原子力規制委員会が定める研修を定める告示 (平成十一年十二月科学技術庁告示第十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「第四条の十第三号」を「第二十七条第三号」に改める。 (試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等に係る電磁的方法による保存をす る場合に確保するよう努めなければならない基準の一部改正) 第二条試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等に係る電磁的方法による保存 をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成二十四年九月原子力規制委員会告示第 一号)の一部を次のように改正する。 本則中「国発油重管第S海田将行照すさ話司(昭和三十七年特許局告示第二十号)第一号の2第一 号」を「国発油重管第S海田将行照すさ話司(令和六年原子力規制委員会告示第六号)第一号の2第 一号」に改める。 附則 この告示は、国際規制物資の使用等に関する規則の全部を改正する規則の施行の日(令和六年十月 一日)から施行する。 ○北陸地方整備局告示第四十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年九月三十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年九月三十日 北陸地方整備局長高松諭 路線名供用の区間図面縦覧場所 十八号上越市中郷区藤沢字野林一一五番一から同市中郷区藤北陸地方整備局及び同局高 沢字西林一四六三番一まで(ただし、関係図面に表示す田河川国道事務所 る部分のみ) 供用開始の期日令和六年九月三十日 ○四国地方整備局告示第五十二号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の 規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年九月三十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年九月三十日 四国地方整備局長豊口佳之 (一)道路の種類一般国道 (二)路線名五十六号 (三)道路の区域 変更前敷地の幅員延長備考 区間メートルキロメートル 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川字丸前B・A九・五〇~七二・五〇七・五九五上記A・B・C及び 松二一六六番一から同町佐賀字・D・C一二・二〇~二八三・四〇六・二八五Dは、関係図面に 記念地二二四〇番一まで・B・A九・五〇~七二・五〇七・五九五表示する敷地の区 ・D・C一二・二〇~二八三・四〇六・二八五分をいう。 (四)図面縦覧場所四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所
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原子力規制委員会告示第六号(国際規制物資の使用等に関する規則等に係る告示の一部改正) - 第8頁
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