出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.4
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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項各号の表の特別加算の項の中欄イ及びロの規定に基づき、平成二十六年法務省告示第五百七十八号(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
法務大臣 小泉龍司
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 別表第一(第一条関係) | 改 | 正 | 後 |
| [~七略] | | | |
| [号を削る。] | | | |
| 別表第一(第一条関係) | 改 | 正 | 前 |
| [~七同上] | | | |
| 八企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号。以下「地域産業集積形成法改正法」という。)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十四条第三項又は第十六条第三項(地域産業集積形成法改正法附則第三条第一項の規 | | | |
定に基づきなお従前の例により承認を受け、若しくは同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に係る承認又は同法附則第四条第一項の規定に基づきなお従前の例により承認を受け、若しくは同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた事業高度化計画に係る承認に係るものに限る。)
八~十一[略]
九~十二[同上]
十三産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十五条第一項
十二産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の三第一項、第二十一条の二十二第一項、第二十三条第二項又は第二十四条の二第一項
十四[同上]
[号を加える。]
十三[略]
十四国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)第四条第一項又は第五条第一項
別表第二(第一条関係)
1内閣府関係
別表第二(第一条関係)
1内閣府関係
[~五略]
2総務省関係
[~七略]
3文部科学省関係
[~四略]
五基礎・基盤的な防災科学技術の研究開発の推進
[~五同上]
2総務省関係
[~七同上]
3文部科学省関係
[~四同上]
五減災実験・解析研究
[六~三十三略]
[号を削る。]
[六~三十三同上]
三十四首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト
三十五~四十[同上]
四十一海洋情報把握技術開発
三十四~三十九[略]
[号を削る。]
四十~四十五[略]
四十六海洋調査プラットフォームに係る先端的基盤技術開発及び運用
四十七~四十九[略]
[号を削る。]
[号を削る。]
四十二~四十七[同上]
四十八海洋調査プラットフォームに係る先端的基盤技術の開発
四十九~五十一[同上]
[号を削る。]
五十二高輝度放射光源共通基盤技術研究開発費補助金
五十三次世代放射光施設整備費補助金
五十四地域イノベーション・エコシステム形成プログラム