学校教育法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.3
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省
令
○文部科学省令第二十七号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四百四十二条の規定に基づき、学校教育法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月三十日
文部科学大臣 盛山正仁
学校教育法施行規則の一部を改正する省令
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 第七百七十二条の二大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 | 一大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること。 | 二教育研究上の基本組織に関すること。 | 三教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。 | 四入学者の選抜に関すること。 | 五入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること。 | 六授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む)、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大学が自ら開設し |
| 改 | 正 | 前 |
| 第七百七十二条の二大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 | 一大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること。 | 二教育研究上の基本組織に関すること。 | 三教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること | [号を加える。] | 四入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること | 五授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む)、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大学が自ら開設し |
たものとみなす授業科目(次号において「連携開設科目」という。)に係るものを除く。)に関すること。
七学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。
八校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。
九授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
十大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
2[略]
3大学院(第二号については、専門職大学院を除く。)を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての情報を公表するものとする。
たものとみなす授業科目(次号において「連携開設科目」という。)に係るものを除く。)に関すること。
六学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。
七校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。
八授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
九大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
2[同上]
3大学院(専門職大学院を除く。)を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準についての情報を公表するものとする。
含む)
含む)
一研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること。
二大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準に関すること。
4・5[略]
[号を加える。]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
4・5[同上]
[号を加える。]
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。