会社公告令和6年9月30日

特別清算協定認可の公告(令和6年(ヒ)第1005号)

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月30日発行の官報(本紙 第1315号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社極洋フィードワンマリン株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の公告(令和6年(ヒ)第1005号)

令和6年9月30日|p.24

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第1005号
横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23番地2
清算株式会社極洋フィードワンマリン株式会社
代表清算人村田敏朗
1 決定年月日 令和6年9月17日
2 主文 次の協定を認可する。 協定
1 本協定の対象となる協定債権は次のとおりとする。
(1) フィード・ワン株式会社 13億5950万円
(2) 株式会社極洋 13億5950万円
2 各協定債権者は、協定債権に対する特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については本協定認可決定確定時に放棄する。
3 本協定における協定債権者に対する弁済の原資は、債権者集会(令和6年9月17日午前11時)時点における清算株式会社の全財産である現金1億6919万5930円から、神奈川県に対して支払う法人住民税2万800円及び横浜市に対して支払う法人住民税5万9000円の合計7万9800円並びに次項の弁済に要する振込手数料合計1540円を控除した金額である1億6911万4590円とし、各協定債権者の債権額に按分して弁済する。
4 清算株式会社は、前項に基づき、各協定債権者に対して、本協定認可決定確定日の翌日から1ヶ月以内に次の金額を弁済する。なお、各協定債権者に対する弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により行うものとし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
(1) フィード・ワン株式会社 8455万7295円
(2) 株式会社極洋 8455万7295円
5 各協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、残債権を放棄する。
以上
横浜地方裁判所第3民事部
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特別清算協定認可の公告(令和6年(ヒ)第1005号) - 第24頁
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