その他令和6年9月30日

西日本高速道路株式会社による高速道路料金の変更公告

号外p.81 - p.84

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公告概要

西日本高速道路株式会社における深夜割引の経過措置(割引率算出式等)

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西日本高速道路株式会社による高速道路料金の変更公告

令和6年9月30日|p.81-84

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
平成26年3月31日に西日本高速道路株式会社が公告した高速道路の料金の額及び徴収期間の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項に基づき公告します。
令和6年9月30日
西日本高速道路株式会社
代表取締役社長 芝村 善治
1.[2](1)(2)リに掲げる表を次のとおり改める。
軽自動車等
東出雲
安来スマート259,091
安来68,182333,334
米子西190,477259,091476,191
(号外第228号)
令和6年9月30日 月曜日
東出雲
安来スマート331.819
安来86.364428.572
米子西190.477277.273619.048
東出雲
安来スマート368.182
安来95.455476.191
米子西285.715377.273761.905
東出雲
安来スマート513.637
安来140.910666.667
米子西333.334477.2731,000.000
東出雲
安来スマート895.455
安来240.9101,142.858
米子西571.429813.6371,714.286
1. [2] (1)⑤ロのうち「第7号」を「第8号」に改める。
1. [2] (2)②ロ(イ)のうち「第13号」を「第11号」に改める。
1. [2] (2)③ロの次に次のとおり加える。
ハ適用する期間
西日本高速道路株式会社が別に定める日の前日までとする。
1. [2] (2)のうち「④平日朝夕割引」を「④平日朝夕割引(マイレージ登録)」に、同④ロ(ハロ) のうち「a:対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程 が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位: キロメートル)で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、 35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値。」を「a:対距離制区間のキロ程が100キ ロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメート ル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、0.75を加算した値。対 距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算し
た値(ただし、西日本高速道路株式会社が別に定める期間は、対距離制区間のキロ程が100キロ メートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以 下の場合は、25を対距離制区間のキロ程で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメー トルを超え、400キロメートル以下の場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した 値。対距離制区間が400キロメートルを超え600キロメートル以下の場合は、75を対距離制区間の キロ程で除し、0.6を加算した値。対距離制区間が600キロメートルを超え800キロメートル以下 の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除し、0.55を加算した値。対距離制区間が800キロメー トルを超える場合は、145を対距離制区間のキロ程で除し、0.5を加算した値。)。」に改める。
1. [2] (2)⑤ロ(ハロ)のうち、「a:対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対 距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区 間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメート ルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値。」を「a:対距離制区 間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、 200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、 0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ 程で除し、0.7を加算した値(ただし、西日本高速道路株式会社が別に定める期間は、対距離制 区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超 え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程で除し、0.75を加算した値。対 距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の場合は、35を対距離制区間のキロ 程で除し、0.7を加算した値。対距離制区間が400キロメートルを超え600キロメートル以下の場 合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、0.6を加算した値。対距離制区間が600キロメートルを 超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除し、0.55を加算した値。対 距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキロ程で除し、0.5を加算 した値。)。」に改める。
1. [2] (2)⑥イのうち、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1 条の2」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生 省令第99号)第1条第15号」に、同ロ(ホ)のうち、「a:対距離制区間のキロ程が100キロメートル 以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合 は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、0.75を加算した値。対距離制区 間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値。」を 「a:対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キ ロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメー トル)で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距 離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値(ただし、西日本高速道路株式会社が別に定める期 間は、対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キ ロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程で除し、0.75を 加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の場合は、35を対距 離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値。対距離制区間が400キロメートルを超え600キロメー トル以下の場合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、0.6を加算した値。対距離制区間が600キ ロメートルを超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除し、0.55を加 算した値。対距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキロ程で除し、 0.5を加算した値。)。」に改める。
1. [2] (2)①を次のとおり改める。
⑪ 沖縄自動車道特別割引
イ 割引をする自動車
沖縄自動車道を通行するETC車(駐留軍公用車両を除く)。
ロ 割引率等
割引率は35.5パーセントとし、沖縄自動車道の通行料金に適用する。
なお、本割引適用後の料金の額は、割引後の算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
ハ 適用する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
1. [2] (2)⑧イのうち「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第15号」に改める。
1. [2] (2)⑲から㉓を次のとおり改める。
⑲ 深夜割引(マイレージ登録)
イ 割引をする自動車
①イに掲げる自動車のうち、午後10時から翌午前5時までの間(以下「深夜割引時間帯」という。)に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を通行する自動車(ただし、別添6のうちDに掲げる高速道路においては、大型車及び特大車に限る)。
ロ 割引率等
料金の額から、走行経路に基づく距離(以下「走行距離」という。)及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次式により算出した率(率を算出するための距離は、別添3に定めるインターチェンジ相互間のキロ程、別添5に定める一般有料道路等のキロ程(ただし、京都縦貫自動車道は、西日本高速道路株式会社が別に定める日の前日までの間においては、宮津天橋立インターチェンジから園部インターチェンジまでの区間及び篠インターチェンジから大山崎インターチェンジまでの区間に限る。)、別添8に定める二輪車定率割引で用いるキロ程(ただし、京都縦貫自動車道は、園部インターチェンジから篠インターチェンジまでの区間に限る。)及び西日本高速道路株式会社が別に定めるキロ程(以下「深夜割引キロ程」という。)を用いるものとする。以下⑳から㉒まで同じ。ただし、別添6のうちB(佐世保道路は西日本高速道路株式会社が別に定める日の前日までに限る。)、四国横断自動車道愛南大洲線、九州縦貫自動車道鹿児島線の鹿児島北インターチェンジと鹿児島インターチェンジ相互間及び京都縦貫自動車道(西日本高速道路株式会社が別に定める日の前日までの間においては、八木西インターチェンジから篠インターチェンジまでの区間のみを通行する場合に限る。)並びに日出バイパス及び延岡南道路(当該道路以外の高速道路と連続して通行する場合を除く。)(以下「距離対象外区間」という。)は70パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金制区間((1)(4)ただし書きにより、同ハの表に掲げる額と同額とする場合にあっては、同ただし書きに規定する各インターチェンジ相互間)又は別添6に掲げる高速道路の別(ただし、甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に、区間料金制区間と近畿自動車道松原那智勝浦線の岸和田和泉インターチェンジから有田インターチェンジまでの区間若しくは御坊インターチェンジから南紀田辺インターチェンジまでの区間若しくは関西国際空港線を連続して通行する場合は、高速国道又は別添6に掲げる高速道路の別)に乗じて算出した額(それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。以下「深夜割引後の料金の額」という。)を差し引いた額(ただし、10円を下限とする。)を西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。
$$1 0 0 - \left( \mathrm { L } ~ 1 \div \mathrm { L } ~ 2 \times \mathrm { W } \right)$$ (単位:パーセント)
注)上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1: 深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(深夜割引時間帯毎の走行距離は、西日本高速道路株式会社が深夜割引キロ程に記載するインターチェンジ等を通過した記録等を用いて深夜割引時間帯に走行したものと推計した距離とする。ただし、大型車及び特大車(別添1-1及び別添1-2に掲げる自動車の種類がル及びタ、別添1-3に掲げる自動車の種類がヌ及びカ並びに別添1-4に掲げる自動車の種類がヌ及びヨを除く。)(以下「大型貨物自動車等」という。)は走行1時間あたり90キロメートルまでの距離(以下「上限距離(大型貨物等)」という。)、大型貨物自動車等以外の自動車は走行1時間あたり105キロメートルまでの距離(以下「上限距離(大型貨物等以外)」という。)とし、深夜割引時間帯の走行時間が4時間を超える場合は、大型貨物自動車等は上限距離(大型貨物等)360キロメートルを下限として上限距離(大型貨物等)から45キロメートルを、大型貨物自動車等以外の自動車は上限距離(大型貨物等以外)420キロメートルを下限として上限距離(大型貨物等以外)から52.5キロメートルを深夜割引時間帯毎に減じるものとする。以下同じ。)(単位:キロメートル)
L2: 走行距離(単位:キロメートル)
W: 30
ハ 適用する期間
西日本高速道路株式会社が別に定める日以降とする。
⑳ 深夜割引(コーポレート契約)
イ 割引をする自動車
②イに掲げる自動車のうち、深夜割引時間帯に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を通行する自動車(ただし、別添6のうちDに掲げる高速道路においては、大型車及び特大車に限る)。
ロ 割引率等
本割引適用後の料金の額は、走行距離及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次式により算出した率(ただし、距離対象外区間は70パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金制区間((1)(4)ただし書きにより、同ハの表に掲げる額と同額とする場合にあっては、同ただし書きに規定する各インターチェンジ相互間)又は別添6に掲げる高速道路の別(ただし、甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に、区間料金制区間と近畿自動車道松原那智勝浦線の岸和田和泉インターチェンジから有田インターチェンジまでの区間若しくは御坊インターチェンジから南紀田辺インターチェンジまでの区間若しくは関西国際空港線を連続して通行する場合は、高速国道又は別添6に掲げる高速道路の別)に乗じて算出した額とし、それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。(ただし、料金の額から10円を差し引いた額を上限とする。)
$$1 0 0 - \left( \mathrm { L } ~ 1 \div \mathrm { L } ~ 2 \times \mathrm { W } \right)$$ (単位:パーセント)
注)上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1: 深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L2: 走行距離(単位:キロメートル)
W: 30
ハ 適用する期間
西日本高速道路株式会社が別に定める日以降とする。
②深夜割引(マイレージ登録)経過措置
イ 割引をする自動車
⑲イに掲げる自動車のうち、次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件に該当する自動車。
(イ) 午後10時から1時間を経過するまでの間(以下「経過措置時間帯」という。)に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を流出する自動車(ただし、距離対象外区間において通行料金の請求を受ける料金所のみを通行する場合は、当該自動車。以下㉒において同じ。)。
(ロ) 走行距離が1,000キロメートルを超える自動車。
ロ 割引率等
料金の額から、走行距離及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次により算出した率(ただし、距離対象外区間は80パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金制区間((1)④ハただし書きにより、同ハの表に掲げる額と同額とする場合にあっては、同ただし書きに規定する各インターチェンジ相互間)又は別添6に掲げる高速道路の別(ただし、甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に、区間料金制区間と近畿自動車道松原那智勝浦線の岸和田和泉インターチェンジから有田インターチェンジまでの区間若しくは御坊インターチェンジから南紀田辺インターチェンジまでの区間若しくは関西国際空港線を連続して通行する場合は、高速国道又は別添6に掲げる高速道路の別)に乗じて算出した額(それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。以下「経過措置後の料金の額」という。)を差し引いた額(ただし、10円を下限とする。)を西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。
(イ)(イ)のみの要件に該当する自動車
$$100 - ((L_1 - L'1) \times W + L'1 \times W') \div L_2$$ (単位:パーセント)
注 上記式においてL1、L’1、L2、W、W’は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L’1:経過措置時間帯の走行距離(複数の深夜割引時間帯を跨ぎ走行した場合には、最終の経過措置時間帯の走行距離とする。以下同じ。)(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
W’:20
(ロ)(イ)(ロ)のみの要件に該当する自動車
$$100 - (L_1 + L_2 - 1,000) \times W \div L_2$$ (単位:パーセント)
ただし、上記式により算出した率が100-Wを下回る場合は100-Wとする。
注 上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
(ハ)(イ)かつ(イ)(ロ)の要件に該当する自動車
$$100 - ((L_1 - L'1) \times W + L'1 \times W'1 + (L_2 - 1,000) \times W'2) \div L_2$$ (単位:パーセント)
ただし、上記式により算出した率が100-W’2を下回る場合は100-W’2とする。
注 上記式においてL1、L’1、L2、W、W’1、W’2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L’1:経過措置時間帯の走行距離(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
W’1:20
W’2:L1とL’1が同一である場合は20、L1がL’1より大きい場合は30
ハ 適用する期間
西日本高速道路株式会社が別に定める期間とする。
㉒深夜割引(コーポレート契約)経過措置
イ 割引をする自動車
⑳イに掲げる自動車のうち、次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件に該当する自動車。
(イ) 経過措置時間帯に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を流出する自動車。
(ロ) 走行距離が1,000キロメートルを超える自動車。
ロ 割引率等
本割引適用後の料金の額は、走行距離及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次により算出した率(ただし、距離対象外区間は80パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金制区間((1)④ハただし書きにより、同ハの表に掲げる額と同額とする場合にあっては、同ただし書きに規定する各インターチェンジ相互間)又は別添6に掲げる高速道路の別(ただし、甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に、区間料金制区間と近畿自動車道松原那智勝浦線の岸和田和泉インターチェンジから有田インターチェンジまでの区間若しくは御坊インターチェンジから南紀田辺インターチェンジまでの区間若しくは関西国際空港線を連続して通行する場合は、高速国道又は別添6に掲げる高速道路の別)に乗じて算出した額とし、それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。(ただし、料金の額から10円を差し引いた額を上限とする。)
(イ)(イ)のみの要件に該当する自動車
$$100 - ((L_1 - L'1) \times W + L'1 \times W') \div L_2$$ (単位:パーセント)
注 上記式においてL1、L’1、L2、W、W’は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L’1:経過措置時間帯の走行距離(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
W’:20
(ロ)(イ)(ロ)のみの要件に該当する自動車
$$100 - (L_1 + L_2 - 1,000) \times W \div L_2$$ (単位:パーセント)
ただし、上記式により算出した率が100-Wを下回る場合は100-Wとする。
注 上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
(ハ)(イ)かつ(イ)(ロ)の要件に該当する自動車
$$100 - ((L_1 - L'1) \times W + L'1 \times W'1 + (L_2 - 1,000) \times W'2) \div L_2$$ (単位:パーセント)
ただし、上記式により算出した率が、100-W’2を下回る場合は100-W’2とする。
注 上記式においてL1、L’1、L2、W、W’1、W’2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L’1:経過措置時間帯の走行距離(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
W’1:20
W’2:L1とL’1が同一である場合は20、L1がL’1より大きい場合は30
ハ 適用する期間
西日本高速道路株式会社が別に定める期間とする。
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