独立行政法人の財務諸表注記(会計方針、引当金、リース取引等)
令和6年9月30日|p.76
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5. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による低価法によっております。
ただし、郵便切手及び収入印紙は、最終仕入原価法によっております。
6. 引当金の計上基準
貸倒引当金
交通遺児等貸付金の一般債権及び貸倒懸念債権については、返還中債権の回収実績に基づく回収率により回収不能見込額を計上しており、破産債権等については、全額を回収不能見込額に計上しております。
長期未収金の貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しており、破産債権等については、全額を回収不能見込額に計上しております。
7. 収益及び費用の計上基準
当機構の顧客との契約から生じる収益に関する主要な業務における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 指導講習業務
指導講習業務においては、主に自動車運送事業者(バス、ハイヤー、タクシー、トラック)の運行管理者等を対象に法令で義務付けられた講習を実施しております。講習の開催に際しては、顧客が受講完了することで履行義務が充足されるところ、実施日又は実施初日に対価を受け取り、実施期間が1日~3日と短期間であることから実施日又は実施初日に収益を計上しております。
(2) 適性診断業務
適性診断業務においては、主に自動車運送事業者等の運転者を対象に法令に義務付けられた適性診断を実施しております。適性診断の実施に際しては、顧客が受診完了することで履行義務が充足されるところ、実施日に対価を受け取り、当日に受診完了することから実施日に収益を計上しております。
8. リース取引の処理方法
(1) リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(2) リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
9. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
[会計方針の変更]
独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、収益認識に関する改訂内容を当事業年度より適用しております。これらが当期の財務諸表に与える影響はありません。