その他令和6年9月30日

キャッシュ・フロー計算書及び利益の処分に関する書類(独立行政法人)

号外p.68

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キャッシュ・フロー計算書及び利益の処分に関する書類(独立行政法人)

令和6年9月30日|p.68

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(単位:円)
I業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出30,317,900,712
人件費支出18,516,223,765
その他の業務支出537,458,224
運営費交付金収入41,759,647,000
業務収入3,084,796,890
受託収入3,369,190,209
補助金等収入16,215,622,671
補助金等の精算による返還金の支出642,229,728
寄附金収入302,657
小計14,415,746,998
利息の受取額2,031,433
利息の支払額6,984,267
国庫納付金の支払額3,969,089,891
業務活動によるキャッシュ・フロー10,441,704,273
II投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出647,459,219
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入973,378
敷金・保証金の差入による支出50,364,567
敷金・保証金の返還による収入50,164,120
投資活動によるキャッシュ・フロー646,686,288
III財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出687,892,822
財務活動によるキャッシュ・フロー687,892,822
IV資金に係る換算差額163,621,334
V資金増加額9,270,746,497
VI資金期首残高12,466,564,074
VII資金期末残高21,737,310,571
利益の処分に関する書類
(令和6年6月27日)
(単位:円)
I当期未処分利益1,248,851,641
当期総利益1,248,851,641
II利益処分額
積立金1,248,851,6411,248,851,641
【注記事項】
(重要な会計方針)
当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1. 運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。
なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については期間進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く。)
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2 ~ 47年
構築物 2 ~ 36年
車両運搬具 3 ~ 6年
工具器具備品 2 ~ 20年
また、特定の償却資産 (独立行政法人会計基準第87第1項) に係る減価償却に相当する額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
(2) 無形固定資産 (リース資産を除く。)
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間 (5年) に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3. 特定の承継資産 (独立行政法人会計基準第87第2項) の会計処理方法
個別法に基づく承継資産のうち、棚卸資産に係る費用相当額については、承継資産に係る費用相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
4. 貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。
5. 賞与引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。なお、役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
6. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法
役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、その発生年度に一括して費用処理しております。
なお、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しており、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
また、運営費交付金により、掛金及び年金積立不足額に対して財源措置がなされる見込みである確定給付企業年金等については、退職給付引当金 (前払年金費用) と同額を退職給付引当金見返 (前払年金費用見返) として計上しております。
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キャッシュ・フロー計算書及び利益の処分に関する書類(独立行政法人) - 第68頁
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