西日本高速道路株式会社における割引相互間の適用関係等の改正に関する告示
令和6年9月30日|p.85
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⑳ 割引相互間の適用関係
イ 割引相互間の重複適用関係
①から⑮(ただし、④及び⑤を除く)及び⑱に定める割引相互間の重複適用関係は別添7のとおりとする。
ロ 重複適用無しと定めた割引の適用方法
別添7において重複適用無しと定めた割引のうち2以上の割引適用要件に該当する自動車の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。
ハ ⑲及び㉑の割引相互間における重複適用関係
⑲と㉑の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑲は適用しないものとする。
ニ ⑳及び㉒の割引相互間における重複適用関係
⑳と㉒の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑳は適用しないものとする。
ホ ④と①、③、⑥、⑪から⑭まで、⑱、⑲又は㉑の割引相互間における重複適用関係
(イ) ④と①又は⑪は、重複して各々の割引を当該自動車に適用し、⑪については、の割引適用後に、④の割引を適用する。
(ロ) ④と③、⑥、⑫から⑭まで、⑱、⑲又は㉑の割引適用要件に該当する自動車の場合、④は適用しないものとする。
ヘ ⑤と②、③、⑥、⑪から⑬まで、⑮、⑳又は㉒の割引相互間における重複適用関係
(イ) ⑤と⑪は、重複して各々の割引を当該自動車に適用し、⑪の割引適用後に、⑤の割引を適用する。
(ロ) ⑤と②の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑤の割引適用後に、次式により算出した額に②の割引を適用する。
$A-(A-B) \times 2$
注 上記式において、A、Bは、それぞれ次の値を表すものとする。
A:⑤の割引前の料金の額
B:月間適用回数(コーポレート契約)が10回以上の場合における、⑤ロの(イ)から(ハ)で算出した料金の額
(ハ) ⑤と⑮の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑤の割引適用後に、⑮の割引を適用する。
(二) ⑤と③、⑥、⑫、⑲、⑳又は㉒の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑤の割引は適用しないものとする。
ト ⑲又は㉑と①、⑥から⑭まで又は⑱の割引相互間における重複適用関係
(イ) ⑲又は㉑と①又は⑦から⑪までは、重複して各々の割引を当該自動車に適用し、⑦から⑪までについては、⑦から⑪までの割引適用後に、⑲又は㉑の割引を適用する。
(ロ) ⑲又は㉑と⑥、⑫から⑭まで又は⑱の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑲又は㉑は適用しないものとする。ただし、深夜割引後の料金の額又は経過措置後の料金の額が、⑥の割引を適用した額より低い場合には、⑥の割引を適用した額から深夜割引後の料金の額又は経過措置後の料金の額を差し引いた額を西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。
チ ⑳又は㉒と②、⑥から⑬まで又は⑮の割引相互間における重複適用関係
(イ) ⑳又は㉒と⑦から⑪までは、重複して各々の割引を当該自動車に適用し、⑦から⑪までの割引適用後に、⑳又は㉒の割引を適用する。
(ロ) ⑳又は㉒と②又は⑮は、重複して各々の割引を当該自動車に適用し、⑳又は㉒の割引適用後に、②又は⑮の割引を適用する。
(ハ) ⑳又は㉒と⑫又は⑬の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑳又は㉒の割引は適用しないものとする。
(二) ⑳又は㉒との割引適用要件に該当する自動車の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。
1. [2] (7)を削る。
別添3を別添3のとおり改める。
別添5を別添5のとおり改める。
別添7を別添7のとおり改める。
別添8を別添8のとおり改める。
3. [3] のうち「⑳」を「㉑」に改める。
3. [3] (2)(2)に掲げる表を次のとおり改める。
| 類別 | 周遊エリア | 利用可能日数 | 普通車 |
| 乗り放題プラン | 山陰・瀬戸内・四国 | 3日間 | 10,700 |
| 4日間 | 11,700 |
| 5日間 | 12,700 |
| 6日間 | 13,700 |
| 7日間 | 14,700 |
| 8日間 | 15,700 |
| 9日間 | 16,700 |
| 10日間 | 17,700 |
3. [3] (2)(3)のうち、「令和6年9月30日」を「令和8年9月30日」に改める。
3. [3] (3)(2)に掲げる表を次のとおり改める。
| 類別 | 周遊エリア | 利用可能日数 | 普通車 |
| 乗り放題プラン | 九州全域 | 2日間 | 6,200 |
| 3日間 | 8,400 |
| 4日間 | 10,600 |
| 5日間 | 12,800 |
| 6日間 | 15,000 |
| 7日間 | 17,200 |
| 8日間 | 19,400 |
| 9日間 | 21,600 |
| 10日間 | 23,800 |
3. [3] (3)(3)のうち、「令和6年9月30日」を「令和8年9月30日」に改める。