統計表令和6年9月30日

電波法関係手数料令等に基づく周波数割当て等の技術的条件(抜粋)

号外p.172 - p.177

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

ローカル5Gの陸上移動局が使用する番号及び送信装置の技術的条件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電波法関係手数料令等に基づく周波数割当て等の技術的条件(抜粋)

令和6年9月30日|p.172-177

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七七〇MHz以上八〇三MHz以下、八六〇MHz以上八九〇MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六dBm以下の値
七七〇MHz以上七三三MHz未満1四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数を使用するもの任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)五〇dBm以下の値
21以外のもの任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六dBm以下の値
[略][略]
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇三五MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下及び二、三三〇MHz以上二三七〇MHz以下を除く。)(注4)任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三〇dBm以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七七三MHz以上八〇三MHz以下、八六〇MHz以上八九〇MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六dBm以下の値
[同上][同上]
一、〇〇〇MHz以上一二・五GHz未満(一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)(注4)[同上]
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇三五MHz以下、二、三三〇MHz以上二三七〇MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下、三・四二、一七〇MHz以下、三・四GHz以上四・一GHz以下及び四・五GHz以上四・九GHz以下を除く)(注5)任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三〇dBm以下の値
一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八五MHz以上一、八八〇MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)五〇dBm以下の値
二、三三〇MHz以上二三七〇MHz以下1 四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数を使用するもの任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)五〇dBm以下の値
同上
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、二、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下、三・四GHz以上四・一GHz以下及び四・五GHz以上四・九GHz以下を除く)(注5)
一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八五MHz以上一、八八〇MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)五〇dBm以下の値
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)四一dBm以下の値
周波数帯不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
一、〇〇〇MHz以上一二・七GHz未満任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
一二・七五GHz以上送信周波数帯域の上端の五倍未満任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
周波数帯不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(二)三六dBm以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)三六dBm以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)三六dBm以下の値
一、〇〇〇MHz以上一二・七GHz未満任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)三〇dBm以下の値
一二・七GHz以上送信周波数帯域の上端の五倍未満任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)三〇dBm以下の値
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局と通信を行う送信装置
次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端から二〇MHz以上離れた周波数帯とする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
[新設]
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三dBm以下の値
一二・七五GHz以上送信周波数帯域の上端の五倍未満任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三dBm以下の値
イ 基地局と通信を行う送信装置 次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端から二〇MHz以上離れた周波数帯とする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六dBm以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六dBm以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六dBm以下の値
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三〇dBm以下の値
一二・七五GHz以上送信周波数帯域の上端の五倍未満任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三〇dBm以下の値
8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 ITU-T に準拠するネットワークを識別するためにローカル 5G の基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局 (中継を行うものに限る。) が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則 (令和元年総務省令第四号) 別表第九号に掲げる「MNO」の指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあつてはこの限りではない。
7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 ITU-T に準拠するネットワークを識別するためにローカル 5G の基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則 (令和元年総務省令第四号) 別表第九号に掲げる「MNO」の指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあつてはこの限りではない。
9 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 ITU-T に準拠する端末設備を識別するため にローカル 5G の陸上移動局(中継を行うものを除く。)が使用する番号は、次のとおりであ ること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる「Z」 一の指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を 受けるもの等にあつてはこの限りではない。 [略] 二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を 行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え二八・二 GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル 5G の無線局(二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の送信装 置の技術的条件 1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置 の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 [①] 略 (2) 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置 [ア・イ 略] (3) 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置 ア 陸上移動局と通信を行う送信装置 次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた 周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ りも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当 たりの平均電力が(一)一三dBm以下の値であること。 注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯 域の中心周波数までの差の周波数とする。 基地局と通信を行うもの イ 次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた 周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ りも一四・七デシベル以上低い値であること。
通過帯域幅(MHz)離調周波数(MHz)(注)周波数幅(MHz)
五○五○四七・五二
一○○一○○九五・○四
二○○二○○一九○・○八
四○○以上四○○三八○・一六
8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 ITU-T に準拠する端末設備を識別するため にローカル 5G の陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信 業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる「ZS」の指定を受けた電気通信 事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあつてはこ の限りではない。 [同上] 二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を 行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え二八・二 GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル 5G の無線局(二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信装 置の技術的条件 1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装 置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 [①] 同上 (2) 陸上移動局の送信装置 [ア・イ 同上] [新設]
p.172 / 6
読み込み中...
電波法関係手数料令等に基づく周波数割当て等の技術的条件(抜粋) - 第172頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)