電波法関連の不要発射の強度の許容値に関する技術基準(号外)
令和6年9月30日|p.185-186
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| 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
| 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値 |
| 一、〇〇〇MHz以上搬送波の上端の周波数の二倍未満又は六〇GHz未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値 |
| 注1 送信周波数帯域の端から一・五GHz以上離れた周波数帯に限り適用する。 |
| 2 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二)九dBm以下の値とする。 |
| イ 基地局と通信を行う送信装置 次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。 |
| 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
| 六GHz以上二二・七五GHz未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値 |
| 一二・七五GHz以上搬送波の上端の周波数の二倍未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値 |
| 注1 送信周波数帯域の端から一・五GHz以上離れた周波数帯に限り適用する。 |
| 2 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二)五dBm以下の値とする。 |
7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E・32に準拠するネットワークを識別するためにローカル5Gの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(中継を行うものに限る。)が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる「MS」の指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあつてはこの限りではない。
8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E・212に準拠する端末設備を識別するためにローカル5Gの陸上移動局(中継を行うものを除く。)が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる「MS」の指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあつてはこの限りではない。
[略]
[別図第一号・別図第二号 略]
備考 表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
1 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間におけるこの告示による改正後の平成三十一年総務省告示第二十三号第二項の適用については、同項第六号(3)アの表注三中「(こ九dBm以下の値」とあるのは「(こ三dBm以下の値」と、同項第六号(3)イの表注二中「(こ五dBm以下の値」とあるのは「一dBm以下の値」と、同号(4)イの表注二中「(こ五dBm以下の値」とあるのは「一dBm以下の値」とする。
2 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備の条件については、令和九年九月一日以後も、この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第二十三号第二項第六号(3)アの表注二、第二項第六号(3)イの表注二、同号(4)アの表注二及び同号(4)イの表注二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に受けた無線設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明及び同法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証は、令和九年九月一日以後においても、なおその効力を有する。
○総務省告示第二百八十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17(3)の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百五十一号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であつて、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改 正 後
[一~四 略]
五 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
[1 略]
改 正 前
[一~四 同上]
五 [同上]
[1 同上]
7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E・32に準拠するネットワークを識別するためにローカル5Gの基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる「MS」の指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあつてはこの限りではない。
8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E・212に準拠する端末設備を識別するためにローカル5Gの陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる「MS」の指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあつてはこの限りではない。
[同上]
[別図第一号・別図第二号 同上]
総務大臣 松本 剛明