その他令和6年9月30日
特定基地局の開設計画の認定に関する指針(別表第三等)
号外p.201 - p.202
号外p.201-p.202
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十 法令遵守のための対策、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個
人情報保護委員会・総務省告示第四号)に適合した個人情報保護のための対策、電気通信役務につ
いての利用者からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な処理を行うこと、広告表示において通
信速度及び当該通信速度に対応する電気通信役務の提供区域その他の電気通信役務の内容を利用者
に明確に伝えること、別表第一の六3に規定する表示を導入することその他の電気通信事業の利用
者の利益の保護のための対策並びに当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその
根拠を有していること。
十一 負担可能額は七百四十億円以上とし、申請者は当該負担可能額を確保できること及びその根拠
を有していること。
十二 終了促進措置に関する計画が、第五項の規定を遵守していること。
十三 既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害
の防止に係る対応を行う窓口の設置及び特定基地局の設置前に当該設置に係る情報交換若しくは協
議の実施又は当該妨害を防止するための特定基地局の設置における無線設備へのフィルタの追加若
しくは無線局の設置場所及び無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置
を行う計画並びにその根拠を有していること。
十四 別表第一の七に規定する無線局に対し混信その他の妨害を防止するための計画及びその根拠を
有していること。
十五 申請者が提供しようとする電気通信役務について、利用者の通信量需要に応じた低廉で、明瞭
な、満足できる料金設定に関する計画及びその根拠を有していること。
十六 O-RANアライアンスが定めるインターフェース仕様等のマルチベンダーによる相互接続
性・相互運用性が確保される規格に基づく通信機器の採用等に向けた取組に関する計画及びその根
拠を有していること。
十七 申請者が次に掲げる要件を満たしていること。
一 本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。
二 本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員ではないこと。
三 申請者の役員が本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行う法人又は団体に所属してい
ないこと。
四 次に掲げる者(申請者と地域ごとに連携する者を除く。)が、本開設指針に係る開設計画の認定
の申請を行っていないこと。
一の申請者の子法人等、親法人等又は親法人等の子法人等(申請者を除く。)
二 他の法人又は団体の議決権の総数に対する申請者又は一のに掲げる者が保有している議決権の
数の合計の割合が五分の一を超える三分の一未満である場合であって、次の⑴及び⑵に掲げる場
合における当該⑴及び⑵に定める者
⑴ 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該他の法人若しくは団
体又はその子法人等
⑵ 当該他の法人若しくは団体又はその子法人等との間において別表第一の十二から4までに
規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法
人等
三 申請者又は申請者の親法人等の議決権の総数に対する他の法人若しくは団体又はその子法人
等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)が保有している議決権
の数の合計の割合が五分の一を超える三分の一未満である場合であって、次の⑴及び⑵に掲げる
場合における当該⑴及び⑵に定める者
⑴ 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該他の法人若しくは団
体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)
⑵ 当該他の法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当
該法人又は団体を除く。)との間において別表第一の十二から4までに規定する通信を行う計
画を有する場合 当該通信に係る当該他の法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若
しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)
四 申請者の代表権を有する役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員の地位を兼ねている
場合における当該法人又は団体
五 申請者の役員の地位を兼ねる他の法人又は団体の役員若しくは職員の数が、申請者の役員の
総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体
六 他の法人又は団体の役員の地位を兼ねる申請者の役員若しくは職員の数が、当該法人又は団
体の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体
第七項第九号を遵守することを示していること。
別表第三 開設計画の認定の審査事項
一 次に掲げる事項への適合の度合いがより高いこと。
1 認定日から起算して十二年を経過した日の属する年度末における計画において全国における特
定基地局の展開率を百分の一で除した値がより大きいこと又は総合通信局の管轄区域ごとの特定
基地局の展開率を百分の一で除した値の平均がより大きいこと。(注)
2 認定日から起算して十二年を経過した日の属する年度末における計画において全国における特
定基地局の開設数がより多いこと。(注)
3 申請者に対し、指定済周波数のうち、三、六〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下及び四、五〇〇MHz
を超え四、六〇〇MHz以下の周波数を割り当てていないこと若しくは申請者に割り当てている当該
周波数の幅の総計がより小さいこと又は当該周波数の幅の総計に対する令和六年三月の一月間に
おける申請者の当該周波数を使用する基地局の通信量の総計がより大きいこと。
4 第五項に定める終了促進措置に関する事項について、負担可能額(当該負担可能額に十億円未
満の端数があるときはこれを切り捨て、かつ、千四百四十億円を超える額があるときはその超え
る額を控除した額とする。)がより大きいこと又は対象免許人等との迅速な合意形成を図るための
具体的な対策並びに迅速かつ円滑な実施を図るための具体的な体制の整備及び具体的な方策に関
する計画がより充実していること。
5 特定基地局開設料の金額がより大きいこと。
6 認定日から起算して六年を経過した日の属する年度末における計画において、携帯無線通信を
利用することが困難な地域のうち、特定基地局又は申請者の指定済周波数を使用する基地局(い
ずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能
となる区域(居住区域の全部において、当該特定基地局又は当該基地局とその通信の相手方であ
る陸上移動局との間の通信が可能となる区域に限る。)内に居住する者の数の合計がより多いこ
と。
7 認定日から起算して六年を経過した日の属する年度末における、特定基地局又は指定済周波数
を使用する基地局のうち、通常受けている電力の供給が少なくとも七十二時間にわたり停止する
ことを考慮しており、かつ、基地局と交換設備との間を接続する伝送路設備について、予備の電
気通信回線を設置しているものの無線設備の設置場所の数がより多いこと。
8 認定日から起算して六年を経過した日の属する年度末における計画において、特定基地局又は
指定済周波数を使用する5G基地局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能と
なる都道府県及び市町村の事務所等の数がより多いこと。
二 認定日から起算して十二年を経過した日の属する年度末における計画において特定基地局の面積カバー率がより大きいこと。
注 申請者が、「平成三十一年総務省告示第二十四号(第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)」に係る開設計画の認定を受けた場合であって、当該認定の有効期間の満了日における全国又は総合通信局の管轄区域ごとの同告示第一項第十五号に規定する5G基盤展開率又は同告示第三項第一号に規定する周波数を使用する特定基地局の開設数が「正当な理由なく、当該認定の有効期間の満了日における全国又は総合通信局の管轄区域ごとの認定を受けた開設計画の値に達していない場合には、本開設指針に記載した値にかかわらず、適合の度合いが最も低いものとする。
○総務省告示第二百九十六号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第九条の二の規定に基づき、総務大臣が別に告示する開設計画の認定の有効期間を次のように定める。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本剛明
四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設指針(令和六年総務省告示第二百九十五号)に係る開設計画の認定の有効期間は、当該計画の認定の日から起算して十六年とする。
○総務省告示第二百九十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十四第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、令和六年総務省告示第二百九十五号(四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等を次のように定める。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本剛明
一 申請期間
令和六年九月三十日(月)八時三十分から同年十月三十日(水)十七時十五分までの間
二 申請の提出先
総務大臣又は総合通信局長若しくは沖縄総合通信事務所長
三 問合せ先
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 電話〇三(五三五三)五八九三
四 申請要領
開設計画の認定を受けようとする者が認定の申請を行うための要領その他の必要な事項は、別に公表する。
○法務省告示第三百五号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号、第二条第一項第十三号及び同条第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件
令和六年九月三十日
法務大臣 小泉龍司
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(平成三十一年法務省告示第六十五号)の一部を次のように改正する。
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