電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等の技術基準告示(抜粋)
令和6年9月30日|p.178-179
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| 通過帯域幅(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) | 周波数幅(MHz) |
| 五〇 | 五〇 | 四七・五二 |
| 一〇〇 | 一〇〇 | 九五・〇四 |
| 注|離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 |
| 次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも一四・七デシベル以上低い値であること。 |
| 通過帯域幅(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) | 周波数幅(MHz) |
| 五〇 | 五〇 | 四七・五二 |
| 一〇〇 | 一〇〇 | 九五・〇四 |
| 二〇〇 | 二〇〇 | 一九〇・〇八 |
| 四〇〇以上 | 四〇〇 | 三八・一六 |
| 注|離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 |
| 基地局と通信を行うもの |
| 次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当たりの平均電力が(一)一三dBm以下の値であること。 |
| 通過帯域幅(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) | 周波数幅(MHz) |
| 五〇 | 五〇 | 四七・五二 |
| 一〇〇 | 一〇〇 | 九五・〇四 |
| 二〇〇 | 二〇〇 | 一九〇・〇八 |
| 四〇以上 | 四〇〇 | 三八〇・一六 |
| 注|離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 |
| 陸上移動中継局の送信装置 |
| ア|陸上移動局と通信を行うもの |
| 次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも一四・七デシベル以上低い値であること。 |
| 通過帯域幅(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) | 周波数幅(MHz) |
| 五〇 | 五〇 | 四七・五二 |
| 一〇〇 | 一〇〇 | 九五・〇四 |
[新設]
[削る]
| 二〇〇 | 一九〇・〇八 |
| 四〇〇以上 | 四〇〇 | 三八〇・一六 |
| 注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 |
| 周波数 | 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇〇MHz高い周波数 | 増幅度特性 | 七〇・二デシベル以下 |
| 以上一五〇MHz高い周波数未満 |
| 送信周波数帯域の最も低い周波数から一五〇MHz低い周波数を超え四〇〇MHz低い周波数以下 | 五七・一デシベル以下 |
| 送信周波数帯域の最も高い周波数から一五〇MHz高い周波数以上四〇〇MHz高い周波数未満 |
| 送信周波数帯域の最も低い周波数から四〇〇MHz低い周波数を超え一五〇MHz低い周波数以下 |
下欄に掲げるとおりとする。
を行うものに限る。この増幅度特性は、次の表の上欄に掲げる周波数に応じ、それぞれ同表の
設備規則第四十九条の六の十二第二項第四号ハの総務大臣が別に定める陸上移動局(中継
n:自然数,T:.1/(15000×2048)
緊密市街地(ミリ秒×mから59872×T.を減算した時間
が一・五マイクロ秒以内であること。
地局からの送信開始時間と次式により求められるGPS信号からの基準時間との許容時間差
ルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一二以下であって、ローカル5Gの基
の末尾から数えてアップリンクが二以下、準同期方式のスペシャルスロットにおけるシンボ
おけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一〇以下、当該スロット
式である場合にあっては、別図第二号のとおりであって、同期方式のスペシャルスロットに
あること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフレーム構成が同期方式又は準同期方
む)であること。また、スロット長は、○・二五ミリ秒又は○・一二五ミリ秒のいずれかで
あることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一のサブフレームで一フレー
び陸上移動局(中継を行うものを除く。)に限る。)の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒で
2 設備規則第四十九条の六の十二第二項第一号の総務大臣が別に告示する無線局(基地局及
2 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装
置の相互変調特性は、規定しない。
3 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装
置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミ
リ秒(一のサブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、○・二五ミリ秒
又は○・一二五ミリ秒のいずれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフ
レーム構成が同期方式又は準同期方式である場合にあっては、別図第二号のとおりであって、
同期方式のスペシャルスロットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウン
リンクが一〇以下、当該スロットの末尾から数えてアップリンクが二以下、準同期方式のス
ペシャルスロットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一二
以下であって、ローカル5Gの基地局からの送信開始時間と次式により求められるGPS信
号からの基準時間との許容時間差が一・五マイクロ秒以内であること。
n:自然数,T:.1/(15000×2048)
緊密市街地(ミリ秒×mから59872×T.を減算した時間
[新設]