その他令和6年9月30日

電気通信事業登録申請書様式(続き)

号外p.46 - p.49

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電気通信事業登録申請書様式(続き)

令和6年9月30日|p.46-49

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載すること。)
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号がある場合は、記載すること。)
担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載すること。)
電気通信事業法第9条(第12条の2)の規定により、電気通信事業の登録(登録の更新)を受けたいので、次のとおり申請します。
[1~3同左]
4 [同左]
[(1)~(3)同左]
[注1~4同左]
5 中継系伝送路の種類は、当該設備が優先電気通信設備の場合は「平衡対ケーブル」、「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場合は予定する周波数(当該周波数の電波を三・九一四世代移動通信システム(無線設備規則第49条の6の9又は第49条の6の10で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)又は第五世代移動通信システム(同令第49条の6の12又は第49条の6の13で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものを除く。)をいう。以下同じ。)に使用する場合は、併せてその旨)を記載すること。
[6~8同左]
[5同左]
3 旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局に係る電波法(以下この項、第五項及び第八項において「法」という。)第二十七条の六第二項及び法第二十七条の三十四に規定する開設等の届出は、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
4 旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。ただし、令和八年四月一日以後は、変更登録であって、電波法施行規則第十九条に規定する軽微な事項を変更する場合に限る。
5 前項ただし書の変更登録に関する電波法施行規則第十九条の適用については、同条第一項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは、「法第二十七条の二十一第二項第三号に規定する無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲に限る。)を変更しないもの」と、同条第一項第二号及び第二項第二号中「無線設備の変更の工事を伴わないもの」とあるのは「無線設備の変更の工事(空中線利得の増加及び空中線の指向方向の変更を伴うものに限る。)を伴わないもの」と、同条第二項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは「法第二十七条の三十二第二項第三号に規定する無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)を変更しないもの」とする。
6 第四項の規定によりなお従前の例によることとされる変更の許可又は変更登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
7 旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により再免許又は再登録を受けることができる。この場合において、当該再免許又は再登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
8 この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、令和十八年三月三十一日までの間は、なお効力を有する。
9 旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあつた場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
10 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等は、第八項の規定を準用する。
11 この省令の施行の際現に開設されている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局(旧設備規則第四十九条の二十一第二項に規定する無線局をいう。次項及び第十三項において同じ。)の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
12 この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等については、令和十八年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
13 旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局又は携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあつた場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
14 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等については、第十二項の規定を準用する。
15 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第四条 この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。 2 前項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であつて、次の表の第一欄に掲げる無線設備(その占有周波数帯幅の許容値(旧設備規則別表第二号第12の5又は第12の6の(4)の規定に基づき電波の型式に冠して表示するものをいう。以下この項において同じ。)が次の表第二欄に掲げる値である無線設備であつて、同表の第三欄に掲げる周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(新設備規則別表第二号第12の5がない限りにおいて、同表の第四欄に掲げる周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(新設備規則別表第二号第12の5又は12の6の(4)の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
無線設備占有周波数帯幅の許容値旧無線設備が送信する周波数条件に適合するものとみなす周波数
旧設備規則第四十九条の六の九に規定する無線設備五MHz一、九二四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二二・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一〇MHz一、九二九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一五MHz一、九三四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三〇・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
二〇MHz一、九三九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
旧設備規則第四十九条の六の十三に規定する無線設備五MHz一、九二五MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二二・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一〇MHz一、九二四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九二九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一五MHz一、九三〇MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三〇・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九三四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
二〇MHz一、九三五MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九三九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九四〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九四〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九五〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
3 第一項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この省令による改正後の無線設備規則第四十九条の六の十二に係る四・五GHzを超え五・○GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(新設備規則別表第二号第12の6の(2)及び(3)の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。この場合において、同条第一項第三号ハ⑵中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」と読み替えるものとする。
別紙一
特定無線設備の種別
」上同一
」上同一
第十二条第二項第九号の十無線設備の備考
○ ○ ○ ○
第一条第三十一号の十無線設備の備考
○ ○ ○ ○
注○ 13
第一条第二十号の十二無線設備の備考
○ ○ ○ ○
第二条第十一号の二無線設備の備考
○ ○ ○ ○
注○ 13
第一条第二十三号の三無線設備の備考
○ ○ ○ ○
」上同一
」上同一
第二条第十号の四の三
○ ○ ○ ○
13注○
第二条第十号の五
○ ○ ○ ○
第二条第十号の六
○ ○ ○ ○
第二条第十号の七
○ ○ ○ ○
第二条第十号の八
○ ○ ○ ○
第二条第十号の九
○ ○ ○ ○
第二条第十号の十
○ ○ ○ ○
第二条第十号の一十
○ ○ ○ ○
」上同一
」上同一
第五条第一項第四号の十五無線設備の備考
○ ○ ○ ○
第二条第四十六号の六無線設備の備考
○ ○ ○ ○
注○ 13
」上同一
p.46 / 4
読み込み中...
電気通信事業登録申請書様式(続き) - 第46頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)