障害児施策の充実等及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載事項
令和6年9月30日|p.126
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四
障害児施策の充実等
障害児等特別な支援が必要な子どもに対して、市町村における保健、医療、福祉、教
育等の各種施策が体系的かつ円滑に実施されるよう、都道府県は専門的かつ広域的な観
点からの支援を行うとともに、障害に応じた専門医療機関の確保等を通じ、適切な医療
を提供するほか、教育支援体制の整備を図る等の総合的な取組を進めることが必要であ
る。
医療的ケア児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、支援体制の充実を図る必
要がある。さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連
分野の支援が受けられるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児
通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が
連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理解に基づき協
働する総合的な支援体制を構築することが必要である。
また、障害児入所施設については、小規模グループケアの推進、身近な地域での支援
の提供、本体施設の専門機能強化を進めることが必要である。
発達障害については、社会的な理解が十分でないことから適切な情報の周知
も必要である。発達障害者支援センターについては、関係機関及び保護者に対する専門
的情報の提供及び支援手法の普及が必要になっていることから、職員の専門性を十分確
保するとともに、専門の情報及び支援手法の提供を推進することが必要である。また、
特別支援学校については、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上を図る等専門性の向
上に努めるとともに、在籍する子どもへの教育や指導に加えて、幼稚園、小中学校等の
教員の資質向上策への支援及び協力、地域の保護者等への相談支援並びに幼稚園、小中
学校等における障害のある子どもへの教育的支援を行うことが必要である。
五
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載事項
[同上]
1
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
市町村は、一の2の三により、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たって、
市町村の区域を超えた教育・保育等の利用が行われている場合等必要な場合には、教育・
保育の量の見込み並びに教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期等につい
て、関係市町村と調整を行う。